サイト運営者・発信者情報の調査

slander04インターネットの掲示板などは匿名性が高いと言えど、発信者(誹謗中傷を行っている者)を特定することは可能です。多くの書き込みや中傷記事は、一 時的な感情による嫌がらせや、時々の話題性に乗じた愉快犯的な感覚のものも少なくありませんが、中傷記事の内容が「殺人予告」や「爆破予告」のような深刻 なものであれば、業務妨害等の犯罪に十分該当します。また、誹謗中傷の内容次第では名誉毀損や侮辱罪で刑事的に告訴するなどの対応も必要になりますので、 いずれの場合も発信者の特定は必要となります。発信者の特定につきましては、プロバイダ責任法に基づき、まずは当該書き込みが行われているウェブサイトの 運営者に対して行い、書き込みが行われた発信者情報(IPアドレス等)の提出を求めます(発信者情報開示請求)。そのIPアドレスが分かれば、インター ネットサービスプロバイダ等に対して発信者情報の開示を求める仮処分を裁判所に申し立てることで、物理的に誹謗中傷を行っている者を特定することは可能で す。

 

IPアドレスとは、インターネットサービスプロバイダが個々の利用者に割り当てる機器識別番号です。近年では、IPアドレスから個人を特定されるこ とを避けるため、インターネットカフェやwifiなどの移動モバイル端末を使った書き込みも見受けられますが、いずれの場合も発信者を特定できる場合が多 いです。ただし、IPアドレス等のログの保存期間内で事を進めなければならず、時間的な猶予はさほどありませんので、法的措置をお考えの場合は迅速に事を 進める必要があります。また、裁判所が情報開示の仮処分の申し立てを認めてくれない場合は特定が非常に困難となりますが、裁判所への仮処分命令の申立は弁 護士でなければ業務として行うことができませんので、まずはお早めに北法律事務所までご相談いただくことをおすすめします。

発信者調査の流れ

1、誹謗中傷記事が投稿されているサイト運営者へ発信者情報開示請求を行います。

2、サイト運営会社が分からない場合は、サーバ会社へ当該サイトの運営者情報の開示請求を行います。

3、開示を拒否された場合は、裁判所に対して情報開示の仮処分申請を行います。

4、裁判所から仮処分が認められれば、サイト運営者へ誹謗中傷記事の削除を要請します。仮処分決定が出た場合は、多くのサイト運営者は速やかに削除要請に応じます。仮処分は、申立てからか決定まで概ね1~2週間程度かかります。

 

slander07特に「2ちゃんねる」などの大手掲示板サイトは、当該サイトのみならず一部のスレッド(記事テーマ)のみを抽出したミラーサイトが多く生成されてい ます。例えば、2ちゃんねるのみ中傷記事を削除しても、その他多くのミラーサイトで削除されるわけではありませんので、該当するサイト一つひとつ根強く削 除要請をしなければなりません。各サイトごとに任意で削除交渉することも可能ですが、裁判所を通して仮処分の申立てを行った方が結果的に迅速かつ確実で す。また、こうした誹謗中傷記事を投稿した者を特定して名誉毀損や信用毀損、業務妨害罪などで加害者に刑事処罰を求める場合も同様、情報開示請求および仮 処分申請という流れになりますので、時間的な猶予を考慮しても、やはり迅速に対応できるIT関連に強い弁護士にご依頼されるのが望ましいと思われます。検 索エンジンで自社名を検索すると、自社にとってネガティブな内容が書かれたウェブサイトが上位に表示される、候補キーワードにブラックや詐欺、倒産など根 拠のない中傷サイトが多く出てくるなど、様々な誹謗中傷記事に悩みを抱えている企業様は少なくありません。

 

風評被害が拡大する前に、ネット誹謗中傷対策に強い北法律事務所までお気軽にご相談ください。

 

 

 

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