自己破産とは?

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自己破産とは、広く一般的な認識でいう「破産」のことで、借金のある債務者が経済的に立ち行かなくなり、弁済途中にある債務の全ての債権者に対して「これ以上の債務返済ができなくなった」ことを、債務者本人が裁判所への申立てによって行われる手続きのことです。計画性のない多額の借入れやクレジットカードの多用により、借金の返済が立ち行かなくなり自己破産に至るケースが多いのですが、その他、事業の失敗による多重債務や病気や怪我などにより仕事につけなくなり、収入が絶たれたことによる自己破産など、その背景は様々です。

 

自己破産は、裁判所より破産の決定が出された時点で全ての保有する財産を失う代わりに借金が免除となり、債権者から債務者への取り立ても禁止されます。さらに自己破産後に築いた財産は何の制限もなく自由に使うことができるので自己破産の後は生活を立て直すことが可能です。ただし、自己破産をするためには裁判所が申立人の債務の額と収入を比較検討して返済を継続していくことが困難だと判断した場合に限り破産手続開始決定となり、債務については免責許可が受けられるため、破産法が規定する免責不許可事由に該当する場合は、免責不許可となるケースもある点は注意が必要です。

 

このように「自己破産をすれば財産も失うが債務も帳消しになる」と単純に考えがちですが、一方で保有する資産の大半が没収される点に注意が必要です。自己破産手続きでは、複数の債務のうちの一部を選んで手続きを行うということはできないので、住宅ローンを組んでいればその債務の代わりに住宅が処分されますし、ローンがなくても持ち家は財産とみなされるので没収の対象となります。同様に自動車(ただし、最初の登録から7年が経過している車に関しては無価値の判断とされ、保有可能な場合もあります。)や基本的には20万円以上の保有する資産はその対象となります。


保証人のついている債務に関しては債務者の弁済は免除になりますがその代り保証人に請求が行くことになります。またギャンブルや浪費などによって作った借金の場合には借金が免除にならない可能性もあります。そして、当然のことながら自己破産したことが信用情報、いわゆるブラックリストに掲載されるので5年から10年ほどの間は新規の借入やクレジットカードの作成、新規ローンはできなくなりますし、国が発行している「官報」にも住所氏名が掲載されます。また、破産手続きを行い、開始決定の後から免責決定が出るまでの期間は特定の職業に就くことができなくなる、資格制限という制度もあるので注意が必要です。

 

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