自己破産申立ての手続きの流れ

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自己破産の申立手続きの流れは、同時廃止事件と破産管財事件により若干異なります。
個人での破産手続きの場合は、そのほとんどが同時廃止事件での扱いとなりますが、法人の場合は破産管財事件での扱いとなります。株式や預貯金、不動産など換価できるの財産があれば破産管財人が選任されて破産管財事件となる可能性がありますが、ない場合は同時廃止事件となる場合がほとんどです。

同時廃止事件の場合

申立人の住んでいる場所を管轄する地方裁判所に申立書を提出します。申立書のほか、陳述書や債権者一覧表、資産目録・免責申立書などの書類、下記に挙げる添付書類なども必要となります。申立書提出時には、裁判所から提出書類に不備がないか、自己破産を申請できる条件を満たしているかなどを細かくチェックされます。その上で問題がなければ書類を受け付けてもらえます。必要な書類は裁判所によって若干異なりますので、事前に所轄の裁判所へご確認下さい。

 


・住民票
・戸籍謄本
・給与明細
・源泉徴収書
・市県民税課税証明書
・預金通帳の写し
・賃貸契約書の写し
・不動産登記簿謄本
・保険証券の写し
・車検証の写し(車所有の場合)
・年金等の受給証明書の写し

ほか

 

申立書が受理された日から約1か月~2か月後に面談があり「破産の審問」が行われます。これは裁判官から支払不能になった理由などについての質問を受けることです。免責不許可事由に該当する場合は、手続きが長引くか、もしくは免責許可が受けられないこともあります。支払不能になるほどの債務に陥った代表的な理由に過剰な浪費やギャンブル、株や先物投資などの失敗、他人の借入れについて保証人となっていた場合の保証債務など様々ですが、全ての借金や債権者をしっかりと把握しておくことが重要です。債権者一覧表に特定の債権者を記入しなかったりすると免責不許可事由に該当する恐れがあります

 

この面接から数日後、免責不許可事由に該当せず、申立人に財産がないと認められた場合は同時廃止が決定されます。さらにその1か月~2か月後に債務の支払いが免除される「免責許可の決定」がなされます。その約2ヶ月後、官報に掲載され、自己破産者のリスト(ブラックリスト)にも掲載されることとなりますが、これで免責が確定して全ての自己破産手続きは終結、延べ4~6ヶ月程度を要するのが一般的です。

破産管財事件の場合

申立てから最初の審問、そして破産手続き開始の決定までは同時廃止と概ね同じですが、現金に換金できるほどの財産があると裁判所に認められた場合は、破産管財人が選任され、管財事件となります。換価できる財産が残っている場合、それを破産管財人が管理および処分して現金化して債権者への配当に充当します。自己破産の種類についてページでも説明したように、この時点で破産者は財産の管理処分権を失いますので、財産を勝手に処分したり、その財産の価値を低下させるようなことは免責不許可事由に該当するため絶対にしてはなりません。

 

同時廃止と異なる点は、破産管財人による財産の管理や処分、そして債権者を確定してから債権者全員に債権者集会の召集を行う点です。債権者は、破産手続きに参加しなければ債権を回収することができなくなりますが、債権者集会においても債権額に応じて、処分した財産を配当するため、債権額が小さい場合はほとんど取り戻せないのが実情のようです。債権者集会を経て債権を確定し、債権者に財産を配当して破産手続きが終了となります。上記のように集会招致などを行う関係上、破産手続きが完了するまでに半年から1年以上の時間、そして費用を要することになります。

 

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