個人再生を行う条件と費用

個人民事再生を受けるにはいくつかの条件があります。

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個人民事再生を受けるにはいくつかの条件があり、それらの条件を満たさないと民事再生手続きを申立てすることができません。個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生の二種類があることは「個人の民事再生について」のページでご説明しましたが、手続きを申立てするには以下のような条件を満たす必要があります。どちらの申立てが適しているかは一度当事務所までご相談のうえ、弁護士と相談しながら適切な方法をご案内します。

小規模個人再生を受けるための条件

・将来、継続的にある程度の収入を得る見通しがあること。
(減額した後の借金を3年から5年程度で滞りなく弁済することが可能である)
・住宅ローンを除く債務が5000万円以下であること。

 

また、住宅を手放すことなく個人再生を行うためには、住宅ローン以外の債権者に住宅を担保としていないことが条件となります。再生計画に反対する債権者が半数未満であり、同時に債権金額の総額が2分の1未満の場合には小規模個人再生の計画案が認められます。しかし再生計画に反対する債権者が半数以上を占めると小規模個人再生を受けることが不可能になります。

給与所得者等再生

・小規模個人再生を利用できる債務者で、給与など定期的に収入を得る見込みがあること。
・自己破産などの手続きをしたことがある場合は、それから7年が経過していること。
・給与所得者等再生の手続きをしたことがある場合は、それから7年が経過していること。

 

上記のように小規模個人再生の条件にさらに条件が追加されます。そして「個人民事再生の種類」ページでもご紹介したとおり、給与所得者等再生では最低でも可処分所得の2年分を弁済しなければならず。これにより支払の総額が小規模個人再生(債務総額は最大で5分の1まで減額[債務総額が3000万円を超える場合は10分の1])より多くなってしまうことが往々にあります。

ただし、給与所得者等再生では再生計画案に反対する債権者がたくさんいても計画案が否決されることはないというメリットがあります。給与所得者等再生か小規模個人再生のどちらを選択するかは、反対する債権者が少なければ小規模個人再生を、反対する債権者が多い場合は給与所得者等再生を選択する、というかたちで申し立てを行う流れとなります。

個人再生に掛かる費用について

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個人再生手続きは、上記のとおり手続きが複雑で手間も時間も掛かるため、弁護士等への報酬はもちろん、裁判所によっては個人再生委員を選任することがあり、その報酬が別途必要になる(20万円前後)場合があります。

当たり前ではありますが、再生認可後は、裁判所に提出した再生計画案とおりに返済をしなければなりませんので、個人再生手続きに掛かる費用の捻出のほか、返済開始後の収支を良く考えてから手続きを行わないと、すぐに生活が行き詰ってしまう可能性があります。

 

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