任意整理に関するQ&A
Q:任意整理とは?
A:債務者と債権者の間で返済計画や利息などの支払額の交渉を行い、借金を減額し債権者との和解内容に従って返済を続け、借金を整理する手続きのことです。自己破産と違って資格制限を受けることもありません。返済完了後も5年~7年ほどは信用情報に「ブラックリスト」として掲載されますが、自己破産のように国の機関紙である「官報」に住所氏名が載ることはありません。ただし、裁判所を通さない「任意」の整理なので金融業者との交渉がうまくいかない場合もあり、そのために時間がかかってしまうこともあります。
Q:任意整理の具体的な方法は?
A:借入の取引開始時にさかのぼり、利息制限法の上限金額(15%~20%)で金利を計算し直し(引き直し計算と言います)、支払済みの超過金利分の金額を借入金の残金に充当し、それを減らします。残った残金は今後の利息をカットし、分割で支払いができるようにします。
Q:任意整理を利用できるのは?
A:原則として減額後の借金を3年~5年程度で返済できる見通しがなければいけません。したがって、継続して収入を得る見込みがあり継続して返済を続け、完済する意思があることが重要です。
Q:任意整理後に新たな借り入れはできますか?
A:原則できません。クレジットカードを作る事も、ローンを組む事も一切できません。任意整理後は、一般的に5年間は新たな借り入れはできませんので、借金を作る行為はしないのが賢明です。
Q:携帯電話(スマートフォンなど)の分割購入はできますか?
A:携帯電話会社独自の審査をクリアすれば分割購入できる場合があります。ただし、過去に通話料や利用料の支払いに滞納や遅延がない事、かつ保証会社やクレジットカード等の審査が行われず、携帯電話会社独自の審査のみの場合などに限ります。
Q:任意整理は自分自身でできますか?
A:任意整理は裁判所を通さずに債権者と交渉するものです。個人レベルで交渉に応じてくれる金融業者はまずないと思われます。したがって和解交渉は弁護士や司法書士に依頼したほうが良いでしょう。弁護士や司法書士に依頼した後は取り立てや支払も止めることができます。
Q:任意整理後にやはり返済が難しくなった場合は?
A:任意整理手続き後、何らかの理由で借金返済計画が頓挫した場合は、個人再生もしくは自己破産を検討することになります。再度任意整理を行う再和解という方法もありますが、基本的に債権者の合意を得られる可能性は低いです。失業や怪我・病気などで収入が下がり、当初予定の借金返済計画が行き詰ってしまうケースは比較的多いので注意が必要です。
Q:自己破産とは何が違うのでしょうか?
A:自己破産とは裁判所に申立てを行い、支払い不能と認められると税金を除くすべての債務を0にするというものです。ただし、財産がある場合は没収され債権者へ渡ります。
デメリットとしては、
・免責後7年~10年の間は信用情報に「ブラックリスト」として記録され借入ができなくなります。
・「官報」という国が発行する機関誌に住所氏名が掲載されます。
・資格制限があるので、警備員、損害保険や生命保険の代理店や外交員、弁護士、公認会計士などの仕事に就くことができません。
ただし免責許可が出て自己破産手続きが終了し、復権すれば資格制限がなくなります。
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