民事再生(法人・個人)

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個人民事再生
民事再生とは、既存事業の収益性に見込みがあったり、現状でも継続的に収益が確保できているにも関わらず、何らかの要因で事業の資金繰りが悪化したり、多額の債務により事業の継続等が難しくなった際に行うことができる債務整理の方法のひとつです。

債権者としても、債務者に収益(収入)があるのに、自ら事業を廃業してその収益源を絶ってしまうよりかは、返済方法を見直したり債務を軽減してでも返済させた方がメリットが大きいので、民事再生という債務整理を行います。

民事再生は適用範囲も広く、企業など法人の債務整理にも個人の債務整理にも手続きが可能です。また、借金の理由にも制限がなく、遊興費や浪費目的の借入でも利用することができます。しかしながら、自己破産のように債務の全てが免除になるわけではなく、再建を目的とする減免手続きとなりますので、当然のことながら協議で決めた返済計画通りに完済しなければなりません。債務を減免してもらうためには自らが再生計画案を裁判所に提出し、認可を得なければなりません。


裁判所
民事再生は、裁判所と裁判所が選出した監督委員のもとで、債務者と債権者との間を調整しつつ債権の回収計画を組み立てます。企業の場合は会社更生法とは異なり管財人が入らないため経営者や経営陣がそのまま事業を引き続き運営することができます。

このように債務者自身が今後も経営に関わることが可能なため、再生計画案を作成するのも債務者自身が主体となって行うことになりますが、返済が困難になった債務者本人が作成する再生計画案で債権者を理解させるのはそう簡単なことではなく、再生案が否決される場合もあります。

手続きの内容としては、債務の支払いは一旦停止となり、債務の一部を免除してもらいながら長期にわたり無理のない弁済計画を立てて返済するという形になります。ただし、再生計画で免除できるのは無担保債権だけで、会社更生手続きや破産手続きと比較すると免除の金額は少ないですが、その分手続きも早く、認可の条件も緩やかなので中小企業に向いている手続きと言えるでしょう。具体的には借入金を約5分の1くらいに減額してもらい、それらを原則3年間で弁済して行くという形が基本となります。

 

北法律事務所では、個人・法人問わず民事再生手続きに長けた弁護士が親身に対応いたしますので、債務超過でお困りの際はお気軽にご相談ください

 

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