法人民事再生メリット・デメリット

法人の民事再生のメリット

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再生計画が認可されると債務の一部免除および弁済の猶予を得ることができ(原則として最大10年)、会社の再建の可能性が大きくなります。経営者は原則として退陣する必要はありません。従来通り会社経営権を維持し経営を行うことが可能ですが、一部の決定事項においては裁判所が指定する監督委員の同意を得る必要があります。民事再生の申立てから再生計画案の認可まで約半年程度、という短期間に再建の計画を開くことができます。

再生計画の認可には、出席議決権者の過半数かつ総議決権の過半数であり、多少の反対があっても多数決での認可が可能となります。他の倒産法では債権者であるところの金融機関すべての同意が必要となっています。民事再生の申立てをしたことを金融機関に通知することにより、通知後にその金融機関の口座に入金された債務者の預金については金融機関による相殺が禁止されます。そのため、債務者の資金繰りとして手元の流動資金を確保することができます。

なにより事業の継続が最大の特徴でもありメリットでもありますので、収益の源泉となるサービスや従業員の確保をしつつ、収益性の向上を図らなければなりません。

法人の民事再生のデメリット

民事再生手続きは、現経営陣が引続き経営権を維持できるという点がメリットである反面、経営陣に対する債権者などの不満や反発が根強い場合には、再建計画に対する債権者の理解が得られず、結局多くの中小企業が破産、もしくは会社更生法適用になってしまっている現状があります。中小企業のワンマン経営などによくあるケースで、再生計画が認可されないと強制的に破産手続きに移行することとなります。

また、民事再生の申立てを行うことにより、再建型とはいえ法的に倒産処理を開始したことが周囲に明らかとなってしまい社会的信用を失うことになるおそれがあります。再生計画によって債務の免除がなされると、免除された額については債務免除益課税が発生することとなります。この課税について対策しておかなければ、税金が支払えずに計画に支障を来たす可能性があります。

その他、民事再生法では抵当権などの担保権付き債権の権利行使を禁止することができません。よって、債権者が担保権などを行使し、競売などに掛けてしまうと事業継続に必要な財産を失うおそれがあり、再建が立ち行かなくなる恐れがあります。そこで民事再生法では、一定の場合に限り競売の中止命令や担保権消滅許可制度などをもって担保権の行使を防ぐ手段もありますが、事前に提出する再生計画案や債権者集会などでしっかりと債権者の同意を得ておくことが必要です。

 

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