法人の民事再生を行う条件

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民事再生を申立てできるのはどのような場合かというと、会社が取引先に対して支払ができなくなる、支払いが滞る、債務が超過するといった、破産に至る原因となる事実が起きた場合や、債務を弁済することができなくなった場合です。

再建の見込みについて

再建の見込みがあるか否かの検討は、破産した場合よりも多くの返済をすることが可能であるという具体的な理由のある再建計画を考えられるかどうかにかかってきます。この場合、債権者は返済計画に協力してくれます。反対に再建よりも破産したほうがより多くの返済を受けられるのであったり、再建計画に根拠がなく無理のある場合は協力してくれないでしょう。
民事再生は債権者の多数同意が必要になるので、破産した場合の返済金額を上回る返済が可能だという根拠のある再建計画を作成できることが必須です。

資金繰りについて

また、資金繰りについても重要です。
再生手続きに入ると通常であれば回収できる売掛金や代金の決済がその都度請求されることがあり、申立てを行う以前とは資金繰りが異なってくることになります。したがって申立てをする前にさしあたっての資金を用意しなければスムーズな計画の遂行ができません。申立てを行う前に半年程度の資金繰りが可能かどうかも検討しておくことが必要です。

破綻の原因

経営が破たんに至った理由が不動産投資や株式投資などであり、経営の合理化などでその原因を取り除くことが可能であれば再建の可能性は高いと思われます。一方で企業のシステムそのものが不況に陥っていて黒字化する手段がないなど、破綻の原因を取り除くことが困難な場合には再建が難しいでしょう。民事再生が成功する一番の条件は営業利益が確保できる事業があるかどうかです。

債務者の事業について

民事再生を行う企業の事業内容ですが、一般に債務者(企業)の技術やサービスのクオリティ、保有する設備や施設などが売上の大きな要素となっている場合であれば、仮に民事再生手続きに入ったとしてもユーザー側が受けられるサービスの内容が大幅に変わる訳ではないので、引続き取引を継続してくれる会社を確保することができますが、逆に債務者の信用やブランドが売上を確保するために重要な要素になっているサービス、または同業他社が多く、その競争が激しい業種では将来における収益性が乏しいため民事再生を行うことによる損害は大きなものになります。

 

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