任意整理による債務整理をしっかりと理解しておきましょう!
任意整理のメリット
任意整理とは、司法書士や弁護士が債権者と返済の方法や返済の金額についての交渉を行い、支払が可能になるようなより良い条件での合意を債務者との間に成立させる手続きですので、裁判所は関与しません。他の債務整理と異なり官報にも載りませんので、第三者に知られることはありません。債権者(金融業者)との話し合いには弁護士や司法書士が入ってくれるので相手と直接やり取りする必要はありません。また、任意整理を依頼した時点で債権者は債務者に直接取り立てをすることができなくなるので、物理的にも精神的にも債務者にとっては最も負担の少ない債務整理と言えます。
任意整理することによって返済しやすい借金に変えることができ、利息もカットされるというメリットがあります。過去の支払いによる過払い金なども取り戻すことができるのです。さらに「自己破産」や「個人再生」とは異なり、任意整理後も資格(たとえば弁護士・公認会計士・司法書士・税理士・行政書士・宅地建物取引主任者・警備員・生命保険の外交員など)が制限されることはありません。また、任意整理では整理する債権者を選ぶことができます。業者以外でも友人や知人からお金を借りている人も多いでしょう。任意整理はそのような人に迷惑をかけることもなく、借金を整理することが可能なのです。
任意整理のデメリット
一番大きなデメリットは個人信用情報に記録が残ることです。いわゆる「ブラックリスト」です。掲載される期間はそれぞれの信用情報機関によっても違いますが、5年から7年は任意整理したことがわかるようになっていると考えたほうが良いでしょう。この5年から7年というのは任意整理の後、借金を返済した後からの期間になります。
ブラックリストに載っている期間は新規の借入金やカードの利用や申し込み、ローンを組むことができません。
また、比較的債務者にとっては自由度の高い債務整理なので、借金の全額あるいは一部が強制的に免除されるというものではなく、あくまでも話し合いにより、利息制限法に基づいて過去に払いすぎた利息分(過払い金)を借金と相殺し、減額する手続きとなります。自己破産や個人再生のように強制的に借金の免除が行われるということではないのでそれらと比較すると債務の減額効果は高くありません。
さらに債権者が必ずしも任意整理手続きに応じるとは限らないのが現状です。消費者金融などの貸金業者の場合、一部和解が成立しない場合もあります。
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