破産宣告(破産手続開始決定)について

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先述のとおり、自己破産とは弁済途中である債務の全ての債権者に対して、これ以上の返済ができなくなってしまった旨を裁判所に申し立てることを言います。債務者から破産手続きの申し立てが行われると、すぐに借金の帳消しが認められる訳ではなく、裁判所は法に照らし合わせて破産手続きを行うに相応しいかどうかの審査を行います。現行の破産法には免責不許可事由(第252条)が定められており、債務者の借金を免除して支払義務をなくすことが相応しくないとされる行為が1つでもあれば、免責許可決定がなされずに借金の帳消しが認められないケースもあります。通常、申し立てを行う債務者の借入れ理由や事情、使用用途などを裁判官が総合的に判断しますので、悪質な場合を除き免責許可は下る傾向にあるようです。つまり、申し立て自体が破産宣告ではなく、裁判所が免責許可を認めた時点で破産手続開始決定、つまり破産宣告となります。

 

破産手続開始の原因には、主に支払不能と債務超過の二種類があります。
1つは、債務者が債務全般において継続的に弁済することができなくなる状態に陥るものが支払不能と言われ、もう一方は債務が収入や財産を上回っており、持っている資産を全て処分しても債務を返済することができない状態が債務超過です。いずれの場合も、破産手続開始決定がなされると裁判所は管財人を選任します。破産管財人は債務者の財産を管理および処分する権利があるため、債権者による取立てが禁止となるほか、債務者自身も勝手に財産の処分等ができなくなります。ただし、破産手続きを行うための費用の予納ができなかったり、債務を逃れるための不当な申し立てを行った場合、その他破産管財人等の職務を意図的に妨害をしたりすると破産手続開始の決定は行われません。

 

自己破産は債務超過などによって支払不能となり、どうしても借金を返すことができなくなった場合に用いられる最終的な解決方法であり、任意整理や個人再生とは性質の異なる手続きです。よって、破産法では破産者に対して信義違反となるような行為を禁止しており、違反しているような場合は免責不許可となる場合もあります。免責不許可事由には下記のような事項が挙げられています。

 

・過去7年以内に免責許可の申立てがあったこと
・浪費または賭博(ギャンブル)等で著しく財産を減少させたり、過大な債務を負担したこと
・債権者を害する目的で財産を隠したり、損壊してその価値を不当に減少させる行為
 ほか

※詳しくは「免責が認められないケース」でご紹介しています。

 

ただし、現行の破産法では免責不許可事由に該当した場合でも裁判所が相当と認めれば免責が受けられる場合があります。これを裁量免責と言い、裁判官の判断と裁量でその決定がなされるため、例えば借金の大半については合理的な理由があったり、破産申し立てに至るまでやむを得ない理由がある、浪費癖を直すための努力をしている、弁済への努力が見受けられるなどが認められれば、免責不許可事由に該当した場合でも免責が受けられる場合があります。裁量免責が受けられるかどうかの詳細については、当事務所までお気軽にご相談下さい。

 

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