破産(法人・個人)

自己破産(個人)

自己破産

自己破産とは、裁判所に申立し、財産を処分し、債権者に分配して、借金を免除してもらう方法です。

裁判所より破産の決定が出された時点で全ての保有する財産を失う代わりに借金が免除となり、生活を立て直しが可能となりますが、今後一切の借金ができなくなる事を十分に理解し、生活そのものを見直す必要があります。自己破産とは?からご覧下さい。

自己破産のメリット

・弁護士が介入すると、あなたに対する債権者からの連絡および督促が止まります。
・借金から開放され、安定した生活を取り戻せます。

自己破産のデメリット

・弁護士、税理士等の士業や宅地建物取引主任者、生命保険募集人などの資格を得る(維持する)ことが制限されます。(申立手続期間の3~6ヶ月間)
・現在の価格が20万円を越える財産(生活必需品は除く)と99万円を超える現金は原則処分されます。
※但し、20万円を越える財産であっても、生活に必要な財産は一定の場合、維持することが可能です。
また、生活に不可欠な財産(家具など)は原則処分されません。
・信用情報機関に登録される為、登録期間は新たな借り入れ等が困難になる。

自己破産のメリット・デメリット

 

法人の破産・清算

法人の破産・清算について

会社が倒産になりそうなとき、選べる選択肢として任意整理や民事再生、会社更生など会社の経営を続けることが出来る可能性があります。
但し、御社がどの手続を選ぶことが出来るかについては、御社の会社の状況によって変わってきます。そのためにまず、御社の状況を把握させていただく為、お話を伺いたいと考えております。


破産手続きによって、法人の財産は全て清算され、取締役はその地位を失います。また、今まで築きあげてきた会社の信用はなくなるので、顧客や蓄積し てきたビジネスノウハウなど喪失してしまう事にもなります。債務を全て清算でき、資金繰りに追われる日々からは開放されますが、失うものもあるということ も、心に留めておきましょう。

 

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