インターネットの掲示板などは匿名性が高いと言えど、発信者(誹謗中傷を行っている者)を特定することは可能です。多くの書き込みや中傷記事は、一 時的な感情による嫌がらせや、時々の話題性に乗じた愉快犯的な感覚のものも少なくありませんが、中傷記事の内容が「殺人予告」や「爆破予告」のような深刻 なものであれば、業務妨害等の犯罪に十分該当します。また、誹謗中傷の内容次第では名誉毀損や侮辱罪で刑事的に告訴するなどの対応も必要になりますので、 いずれの場合も発信者の特定は必要となります。発信者の特定につきましては、プロバイダ責任法に基づき、まずは当該書き込みが行われているウェブサイトの 運営者に対して行い、書き込みが行われた発信者情報(IPアドレス等)の提出を求めます(発信者情報開示請求)。そのIPアドレスが分かれば、インター ネットサービスプロバイダ等に対して発信者情報の開示を求める仮処分を裁判所に申し立てることで、物理的に誹謗中傷を行っている者を特定することは可能で す。
IPアドレスとは、インターネットサービスプロバイダが個々の利用者に割り当てる機器識別番号です。近年では、IPアドレスから個人を特定されるこ とを避けるため、インターネットカフェやwifiなどの移動モバイル端末を使った書き込みも見受けられますが、いずれの場合も発信者を特定できる場合が多 いです。ただし、IPアドレス等のログの保存期間内で事を進めなければならず、時間的な猶予はさほどありませんので、法的措置をお考えの場合は迅速に事を 進める必要があります。また、裁判所が情報開示の仮処分の申し立てを認めてくれない場合は特定が非常に困難となりますが、裁判所への仮処分命令の申立は弁 護士でなければ業務として行うことができませんので、まずはお早めに北法律事務所までご相談いただくことをおすすめします。
発信者調査の流れ
1、誹謗中傷記事が投稿されているサイト運営者へ発信者情報開示請求を行います。
2、サイト運営会社が分からない場合は、サーバ会社へ当該サイトの運営者情報の開示請求を行います。
3、開示を拒否された場合は、裁判所に対して情報開示の仮処分申請を行います。
4、裁判所から仮処分が認められれば、サイト運営者へ誹謗中傷記事の削除を要請します。仮処分決定が出た場合は、多くのサイト運営者は速やかに削除要請に応じます。仮処分は、申立てからか決定まで概ね1~2週間程度かかります。
特に「2ちゃんねる」などの大手掲示板サイトは、当該サイトのみならず一部のスレッド(記事テーマ)のみを抽出したミラーサイトが多く生成されてい ます。例えば、2ちゃんねるのみ中傷記事を削除しても、その他多くのミラーサイトで削除されるわけではありませんので、該当するサイト一つひとつ根強く削 除要請をしなければなりません。各サイトごとに任意で削除交渉することも可能ですが、裁判所を通して仮処分の申立てを行った方が結果的に迅速かつ確実で す。また、こうした誹謗中傷記事を投稿した者を特定して名誉毀損や信用毀損、業務妨害罪などで加害者に刑事処罰を求める場合も同様、情報開示請求および仮 処分申請という流れになりますので、時間的な猶予を考慮しても、やはり迅速に対応できるIT関連に強い弁護士にご依頼されるのが望ましいと思われます。検 索エンジンで自社名を検索すると、自社にとってネガティブな内容が書かれたウェブサイトが上位に表示される、候補キーワードにブラックや詐欺、倒産など根 拠のない中傷サイトが多く出てくるなど、様々な誹謗中傷記事に悩みを抱えている企業様は少なくありません。
風評被害が拡大する前に、ネット誹謗中傷対策に強い北法律事務所までお気軽にご相談ください。
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イ ンターネットユーザーが各企業のサービスを利用したり比較したりする際には、事前にその企業のウェブサイトでその情報を得たり、より良い条件や自身のニー ズに合ったサービスを利用できるよう、実際に利用されたことのあるユーザーの口コミ情報などを元に様々な視点から総合的に判断します。例えば、ビジネスホ テルを探しているユーザーが、当ビジネスホテルのウェブサイトで価格や部屋などの基本情報を収集するのはもちろん、実際に宿泊したユーザーの感想や口コミ を参考にしたうえで検討することは自然な行動であります。また、仮にAという商品に対して「A 口コミ」「A 評判」などと検索すれば、Aという商品に対する様々な情報が得られるわけですが、特に飲食店などはこれらの評判や口コミなどのインターネットの情報を大い に参考にする傾向があると言われており、その内容次第で来店数が大幅に増減する可能性があることを考えるとまさに死活問題といっても過言ではありません。 このように、インターネットユーザーが常に主導権を握っている状況を鑑みると、インターネットユーザーによる口コミや評判という部分にもおおいに配慮する 必要があります。
特に近年では、FacebookやLINEなどのSNSツールの発達により、様々な人々とコミュニケーションを取り合い、情報を共有できるようにな りました。特に匿名性の高い「2ちゃんねる」などの掲示板などは、こうした口コミや評判、しいては悪評などを投稿しやすいことから、書き込みされる内容も 過激にエスカレートする傾向にあり、根も葉もないでたらめな内容を投稿されてしまうケースも多々あります。例えば「店員の態度が悪い」などの書き込みなど はそれだけで誹謗中傷とは言えず、このことを事実として捉え、スタッフ教育の見直しなども当然必要となりますが、一方で事実ではないことを事実であるかの ように書き込まれたり、そのスタッフの名前や住所などを調べ上げて、掲示板等に投稿することは誹謗中傷の一環であり、何らかの対応を取らないとお店やサー ビスのイメージ低下に繋がるうえ、こうした悪評が時間と共に背びれをつけて拡散されてしまいますので早めの対処が必要です。
通常、誹謗中傷が行われているウェブサイトの運営者や管理者へ一般の方が削除の依頼を出しても応じないことが多々ありますが、弁護士名で名誉棄損や業務妨 害罪などの法的根拠にのっとり、当該誹謗中傷記事の削除を要請することで、ウェブサイトの運営者やサーバー管理者への削除を促します。一部のウェブサイト では、誹謗中傷記事を削除するよう求める裁判所の仮処分命令の発令を求められる場合もありますが、法的手続きにのっとり適切に対処いたします。あくまでも 法的要件を満たしたうえでの削除要請であることを示すことが肝要です。名誉毀損や業務妨害等の犯罪に該当するような書き込みがなされている場合は、迅速に 警察に被害届を出さなければなりませんので、ご自身で判断せずまずは北法律事務所までご相談下さい。