任意整理のQ&A

2015年10月1日 木曜日

任意整理に関するQ&A

Q:任意整理とは?

A:債務者と債権者の間で返済計画や利息などの支払額の交渉を行い、借金を減額し債権者との和解内容に従って返済を続け、借金を整理する手続きのことです。自己破産と違って資格制限を受けることもありません。返済完了後も5年~7年ほどは信用情報に「ブラックリスト」として掲載されますが、自己破産のように国の機関紙である「官報」に住所氏名が載ることはありません。ただし、裁判所を通さない「任意」の整理なので金融業者との交渉がうまくいかない場合もあり、そのために時間がかかってしまうこともあります。


Q:任意整理の具体的な方法は?

A:借入の取引開始時にさかのぼり、利息制限法の上限金額(15%~20%)で金利を計算し直し(引き直し計算と言います)、支払済みの超過金利分の金額を借入金の残金に充当し、それを減らします。残った残金は今後の利息をカットし、分割で支払いができるようにします。


Q:任意整理を利用できるのは?

A:原則として減額後の借金を3年~5年程度で返済できる見通しがなければいけません。したがって、継続して収入を得る見込みがあり継続して返済を続け、完済する意思があることが重要です。


Q:任意整理後に新たな借り入れはできますか?

A:原則できません。クレジットカードを作る事も、ローンを組む事も一切できません。任意整理後は、一般的に5年間は新たな借り入れはできませんので、借金を作る行為はしないのが賢明です。


Q:携帯電話(スマートフォンなど)の分割購入はできますか?

A:携帯電話会社独自の審査をクリアすれば分割購入できる場合があります。ただし、過去に通話料や利用料の支払いに滞納や遅延がない事、かつ保証会社やクレジットカード等の審査が行われず、携帯電話会社独自の審査のみの場合などに限ります。


Q:任意整理は自分自身でできますか?

A:任意整理は裁判所を通さずに債権者と交渉するものです。個人レベルで交渉に応じてくれる金融業者はまずないと思われます。したがって和解交渉は弁護士や司法書士に依頼したほうが良いでしょう。弁護士や司法書士に依頼した後は取り立てや支払も止めることができます。


Q:任意整理後にやはり返済が難しくなった場合は?

A:任意整理手続き後、何らかの理由で借金返済計画が頓挫した場合は、個人再生もしくは自己破産を検討することになります。再度任意整理を行う再和解という方法もありますが、基本的に債権者の合意を得られる可能性は低いです。失業や怪我・病気などで収入が下がり、当初予定の借金返済計画が行き詰ってしまうケースは比較的多いので注意が必要です。


Q:自己破産とは何が違うのでしょうか?

A:自己破産とは裁判所に申立てを行い、支払い不能と認められると税金を除くすべての債務を0にするというものです。ただし、財産がある場合は没収され債権者へ渡ります。

デメリットとしては、
・免責後7年~10年の間は信用情報に「ブラックリスト」として記録され借入ができなくなります。
・「官報」という国が発行する機関誌に住所氏名が掲載されます。
・資格制限があるので、警備員、損害保険や生命保険の代理店や外交員、弁護士、公認会計士などの仕事に就くことができません。
ただし免責許可が出て自己破産手続きが終了し、復権すれば資格制限がなくなります。

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任意整理と特定調停との違い

2015年10月1日 木曜日

任意整理と特定調停との違いについて

特定調停とは?

特定調停とは民事調停手続きの一種であり、借金の返済が滞っている債務者の申し立てによって簡易裁判所が債務者と債権者との話し合いを仲裁して返済条件の軽減等に関する合意が成立するように話し合いを進め、債務者が借金を整理して生活の立て直しが可能になるようにする制度です。

任意整理と特定調停の比較

特定調停とは?
任意整理に比べると特定調停は裁判所を通じた手続きなので用意しなければならない書類が多く、依頼者本人も裁判所に何度も足を運ばなければなりませんが、自身で準備するので弁護士や司法書士への費用が低く抑えられます。任意整理の場合は裁判の手続きではないので書類等を自分で準備するなどの面倒がありませんが、弁護士や司法書士へ依頼するための費用が必要になります。

任意整理は弁護士や司法書士が整理を開始し、郵便またはファックスによって直ちに債権者へ通知が発送され、債権者へ届いた時点で請求は停止となります。特定調停は申し立ての2~3日後に裁判所から債権者へ調停開始の通達が行われ、それが届いた時点で請求が停止します。したがって、各種書類の作成や準備に時間がかかると債権者からの督促が止まるまでに時間がかかってしまうことになります。

特定調停により債権者と和解が成立すると、その調停調書が債務名義となります。和解した後に支払いが遅れると、訴訟手続きをすることなく給与などの差し押さえを受ける場合があります。それと比べると、任意整理による和解はその書面が債務名義にはならないので、支払が遅れたとしてもすぐに差し押さえを受けることはありません。

任意整理と特定調停さらに、特定調停というのは「現在」の借金を利息制限法の上限金利(15%~20%)に計算し直して減額された借金をどのくらいの期間で返済していくのか、ということを合意する制度であり、過払い金を回収できる制度ではありません。ですので過払い金が生じていた場合には、別途過払い金返還請求訴訟を起こさなければなりません。よって、任意整理は過払い金が返還されることを踏まえて返済計画を立てることができますが、特定調停は過払い金を返済計画に組み込むことは難しくなります。

また、特定調停の調停委員は債務整理の専門家ではないため、結果的に申立人にとって不利な調停内容になる可能性もあるので注意が必要です。交渉は調停委員の能力によるものが多く、和解しない債権者と粘り強い長期間の交渉は行わないことが多いようです。

 

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任意整理のメリット・デメリット

2015年10月1日 木曜日

任意整理による債務整理をしっかりと理解しておきましょう!

任意整理のメリット

取り立てイメージ任意整理とは、司法書士や弁護士が債権者と返済の方法や返済の金額についての交渉を行い、支払が可能になるようなより良い条件での合意を債務者との間に成立させる手続きですので、裁判所は関与しません。他の債務整理と異なり官報にも載りませんので、第三者に知られることはありません。債権者(金融業者)との話し合いには弁護士や司法書士が入ってくれるので相手と直接やり取りする必要はありません。また、任意整理を依頼した時点で債権者は債務者に直接取り立てをすることができなくなるので、物理的にも精神的にも債務者にとっては最も負担の少ない債務整理と言えます。

任意整理することによって返済しやすい借金に変えることができ、利息もカットされるというメリットがあります。過去の支払いによる過払い金なども取り戻すことができるのです。さらに「自己破産」や「個人再生」とは異なり、任意整理後も資格(たとえば弁護士・公認会計士・司法書士・税理士・行政書士・宅地建物取引主任者・警備員・生命保険の外交員など)が制限されることはありません。また、任意整理では整理する債権者を選ぶことができます。業者以外でも友人や知人からお金を借りている人も多いでしょう。任意整理はそのような人に迷惑をかけることもなく、借金を整理することが可能なのです。

任意整理のデメリット

任意整理のデメリット一番大きなデメリットは個人信用情報に記録が残ることです。いわゆる「ブラックリスト」です。掲載される期間はそれぞれの信用情報機関によっても違いますが、5年から7年は任意整理したことがわかるようになっていると考えたほうが良いでしょう。この5年から7年というのは任意整理の後、借金を返済した後からの期間になります。
ブラックリストに載っている期間は新規の借入金やカードの利用や申し込み、ローンを組むことができません。

また、比較的債務者にとっては自由度の高い債務整理なので、借金の全額あるいは一部が強制的に免除されるというものではなく、あくまでも話し合いにより、利息制限法に基づいて過去に払いすぎた利息分(過払い金)を借金と相殺し、減額する手続きとなります。自己破産や個人再生のように強制的に借金の免除が行われるということではないのでそれらと比較すると債務の減額効果は高くありません。
さらに債権者が必ずしも任意整理手続きに応じるとは限らないのが現状です。消費者金融などの貸金業者の場合、一部和解が成立しない場合もあります。

 

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任意整理後のクレジットカードは

2015年10月1日 木曜日

新たな借入れをしないためにもクレジットカードは全て解約

任意整理後のクレジットカード通常、任意整理手続きに取り掛かると、現在持っているクレジットカードは全て解約することになります。では、債務整理した後はどのようになるのでしょうか?任意整理の後は個人信用情報機関に金融事故情報(ブラックリスト)が掲載されてしまうので新しいクレジットカードが作れなくなります。クレジットカードを申し込むと、信販会社は信用機関の情報を照会しますが、どの機関の情報を見るかは信販会社がどの機関に加盟しているかによって異なります。

とは言え、これらの信用機関では情報を共有しているので、5年から10年は債務整理の記録が残ると考えたほうがよいでしょう。事故情報記載の期間を過ぎれば通常通り新しいカードを作ることができるようになります。

現在持っているクレジットカードを任意整理の後も持ち続けることができるのか。

任意整理の後のクレジットカード任意整理というのはいくつかある債務から整理したいものを選べるのが特徴です。したがって残したいカードを任意整理から外すことは可能です。整理対象外としたクレジットカードでの利用がショッピングの一括払いのみであり、任意整理後も分割払いやローンを組む、ということがないのであれば今まで通りに使える可能性もあることでしょう。

しかし、任意整理後にクレジットカードのローンを申し込んだり、分割払いを申し込むと金融業者が個人信用情報機関で照会を行うため、任意整理を行っている最中だということがわかってしまう可能性が高いです。任意整理を行っている期間中にカードの更新期限が来たり、支払いが滞った時に個人信用情報が紹介されてしまうと情報の登録が削除されるまでクレジットカードは利用できなくなります。

信用情報に債務整理の記録があってもクレジットカードが作れることもある

個人信用情報に債務整理の記録があるからといっても必ずしもクレジットカードの審査に落ちるというわけではありません。各クレジット会社の審査基準次第ということになります。「審査の甘い」クレジットカードもあり、収入状況なども考慮される場合があります。

信用情報のみで判断されることがすべてではないので債務整理後すぐでもクレジットカードが作れることも全くないとは言えません。もちろん、クレジット機能がないETCカードなどは作れる可能性が高いと思われます。

 

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任意整理後の住宅ローンは?

2015年10月1日 木曜日

任意整理後に新たに組む住宅ローンについて

ローン審査まず初めに、信用情報においてブラックリスト扱いとなるか?ならないか?ということが重要です。

任意整理し、過払い請求や減額を行った場合は、同じ債務整理の中でも自己破産や個人再生と比較すると、貸主である金融機関などに与えるダメージには違いがあります。可能である限り返済するという借主の意思が窺えるということです。なおかつ、任意整理によって過払い金が判明したり、返還された金額で借金残高が完済できる場合には、個人信用情報機関にブラックリストとして扱われることはなくなります。

上記以外の場合は、信用情報にブラックリストとして載ってしまうことになり、任意整理後5年~7年ほどはクレジットカードをはじめとして住宅ローンの審査(借り換えも含め)も通すことは難しくなります。借金を作る行為自体、当面自粛しなければなりません。

住宅ローンで審査すること

住宅ローンで審査することそもそも住宅ローンを組むにあたり、申し込みを受けた金融機関では何を審査するのでしょうか。「住宅ローンを申し込んだ本人の年収」「勤務先」「本人の信用情報(ブラックリスト)」などを審査し、ローンの融資をするか否か判断します。以上を踏まえると任意整理中はもとより、完済後、信用情報に掲載されている間は住宅ローンの審査に通ることは困難でしょう。しかしながら、任意整理後5年~7年を経過すると事故情報は消えてブラックリストではなくなるため、その後はクレジットカードをはじめ、住宅ローンに申し込み、審査を通過することは可能になります。繰り返しになりますが、信用情報のブラックリストから消えるのは任意整理が完済してから5年から7年ほど経過した頃です。
任意整理ののちに住宅ローンを考えている方への最適な方法とは、任意整理にて返済を行いながら貯蓄もし、頭金を貯めるなりして5年以上経過してから住宅ローンを申し込むことをお勧めします。

住宅ローン審査申し込みで注意すること

ただし、任意整理した相手先の金融機関やそのグループが運営する金融機関ではグループ各社の間で情報を共有し活用しています。任意整理した消費者金融業者に関連する銀行などに申し込みを行った場合、5年以上経過しても住宅ローンの審査が通らなくなる可能性が高くなります。ですので、任意整理をした金融機関とは関連性のないところに銀行口座を開き、少額でもよいので継続的に貯蓄しておき、少しずつでも信用を構築していくのが良いかと思われます。

 

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任意整理の対象となる借り入れ

2015年10月1日 木曜日

任意整理の対象となる借り入れについて

消費者金融、クレジットカード会社のキャッシングやリボ払い、銀行ローンや住宅ローン、自動車ローン、個人からの借り入れ、物品の分割購入等、民間企業からの借り入れの場合はほとんどが任意整理の対象となります。このような借金は借入金や代金支払いですが、消費者金融が大手、中堅など借入先に関わらず整理できます。いろいろな種類の借金があり、不安をお持ちの方でも安心して任意整理をすることができるのです。

対象となる借り入れには例外もある

住宅ローンただし、消費者金融ではない住宅ローンや自動車ローンは取扱いに気を付けなければいけません。任意整理の対象にはなりますが、借入額が多額であることが多く、返済額が莫大になります。また住宅ローンなどはそもそもの借り入れ利率が低いため、任意整理によるメリットは殆ど無く、事実上、任意整理ではどうにもならないことが多いです。また、住宅ローンの借金を任意整理の対象とすると、任意売却により住宅を失うことになるので注意が必要です。(住宅を残す場合は「住宅資金特別条項付個人再生」という別の手続きを使うことになります。)

また、自動車ローンについても自動車を手放さないと支払いを止めることはできません。しかし、自動車を手放して残りの債務を任意整理の対象とすることは可能です。
どの金融業者が任意整理の対象となるか、対象となるとしても、対象とすべきかどうかについては判断が難しいので、すべての借入金とその債権者についてを正直に専門家に相談することをおすすめします。

闇金融業者の借り入れについて

闇金融業者の借り入れ最後に「闇金の借金」についてですが、こちらも任意整理の対象になるかどうかという相談があります。闇金に関しては消費者金融などと違い、法律によって制限された金額以上の利息を取っている出資法に対する「違法業者」となります。違法なので罰せられるということです。つまり、闇金への借金には支払い義務が生じません。もし任意整理するとしてもその中に闇金は入りません。なぜなら違法であるために一切の支払いをする義務が必要ないからです。

取り立ての心配などがあると思いますが、債務整理の手続きをした際に相談した専門家に依頼し、「警察に通報します」と通告してもらえば大丈夫です。

 

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