個人・法人 民事再生のQ&A

2016年1月6日 水曜日

個人・法人 民事再生に関するQ&A

Q.01:個人再生と任意整理、どのような違いがありますか?

A.01:任意整理とは債務者と債権者の間で返済計画や利息など、支払額の交渉を行って借金額を圧縮します。裁判所などの公的機関を通さないため官報に掲載されることもなく、資格制限が生じることもありません。
個人再生は裁判所に申立てを行った上で借金を大幅に減額し、残りを3年から5年程度の長期にわたって返済していくというものです。裁判所を通すことにより官報に住所氏名が掲載されます。


Q.02:個人再生を依頼する場合、弁護士と司法書士に違いはありますか?

A.02:司法書士は書類作成代理人として債務者に代わり提出書類等を作成準備できますが、債務者本人の代理となることはできません。弁護士には代理権が認められているので債務者本人の代理人として書類作成から申立て、裁判所での面談等にも債務者の代理人として対応が可能です。


Q.03:個人再生手続きにおける債務に保証人が付いている場合は?

A.03:個人再生は整理する債務を選択することができず、すべての債務に対して整理が行われます。その債務に連帯保証人があった場合、債権者は回収できなくなった金額を保証人に請求することができます。保証人はこれを拒むことができず債務者に代わり弁済しなければなりません。


Q.04:定職につかずアルバイトですが、個人再生は可能でしょうか?

A.04:アルバイトでも定期した収入を得る見込みがあり、収入の増減が少ないのであれば給与所得者再生手続きが可能です。また、短期で色々なアルバイトを繰り返している場合や収入の増減が激しい場合でも継続して収入を得る見込みがある時は小規模個人再生手続きが可能です。


Q.05:家賃や税金を滞納していますが免除されますか?

A.05:税金は免除されません。
個人再生手続き前の滞納家賃は、手続き後は再生債権扱いとなりますので、他の債務同様に勝手な返済はできなくなります。そうなると賃貸契約の違反により明け渡し等が求められる場合があります。家賃は再生手続きで減額もしくは免責の対象とならない共益債権となりますので、手続き開始後も優先して支払う必要があります。


Q.06:個人再生手続きが勤務先に知られる可能性はありますでしょうか?

A.06:個人再生は裁判所を通して行う債務整理ですが、裁判所から勤務先へ連絡することはありません。申立て手続きに多数の書類が必要ですが、給与明細書や源泉徴収票などの会社から受け取る書類をきちんと保管してあればまず問題ないでしょう。


Q.07:個人再生手続き後、住宅ローンの借り換えなどは可能でしょうか?

A.07:個人再生手続きを行うと信用情報機関にブラックリストとして情報が登録されるので、記録が削除されるまでのおおよそ7年程度は住宅ローンの借り換えは難しくなるでしょう。また、再生手続きの際に債権を保有していた金融機関では長期間にわたり再生手続きを行った記録が残るので取引は困難となります。


Q.08:再生手続き時に所有の車を手元に残すことはできますか?

A.08:個人再生手続きの申立てをする際に、所有している資産の申告が必要であり、その中には自動車も含まれます。自動車ローンが残っていなければそのまま保有が可能です。しかし、ローンが残っていて車の所有者がローン会社になっている場合(所有権留保という)は、ローンの一括返済ができなければローン会社に自動車を引き渡すことになります。反対に所有権留保がなければ再生計画に沿ってローンの圧縮が可能であり、車の所有も可能になります。


Q.09:再生計画案における再生債権とはどんなものですか?

A.09:再生債権とは再生手続きを開始する前に発生した財産における請求権のことで、開始前の取引において発生した買掛金、借入金などです。再生債権は民事再生手続きの申立て後に通知される弁済禁止によって債権者に弁済することが禁止されます。


Q.10:再生債権の免除率とはなんでしょうか?

A:10:再生計画において減額される金額が再生債権のどのくらいの割合になるかを計算したものです。具体的には、以下のように計算されます。
(再生債権額-最低弁済基準額)÷確定再生債権額×100


Q.11:再生計画案にはどのようなことを記載するのでしょうか?

A.11:再生手続き後の事業計画や、債権者に対しての借入金や買掛金から免除してもらう割合とそれにより減額された債務をどの位の期間でどの程度の金額を定期的に弁済して行くのかという計画を数値を使って具体的に示したものを作成します。

 

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法人民事再生メリット・デメリット

2016年1月6日 水曜日

法人の民事再生のメリット

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再生計画が認可されると債務の一部免除および弁済の猶予を得ることができ(原則として最大10年)、会社の再建の可能性が大きくなります。経営者は原則として退陣する必要はありません。従来通り会社経営権を維持し経営を行うことが可能ですが、一部の決定事項においては裁判所が指定する監督委員の同意を得る必要があります。民事再生の申立てから再生計画案の認可まで約半年程度、という短期間に再建の計画を開くことができます。

再生計画の認可には、出席議決権者の過半数かつ総議決権の過半数であり、多少の反対があっても多数決での認可が可能となります。他の倒産法では債権者であるところの金融機関すべての同意が必要となっています。民事再生の申立てをしたことを金融機関に通知することにより、通知後にその金融機関の口座に入金された債務者の預金については金融機関による相殺が禁止されます。そのため、債務者の資金繰りとして手元の流動資金を確保することができます。

なにより事業の継続が最大の特徴でもありメリットでもありますので、収益の源泉となるサービスや従業員の確保をしつつ、収益性の向上を図らなければなりません。

法人の民事再生のデメリット

民事再生手続きは、現経営陣が引続き経営権を維持できるという点がメリットである反面、経営陣に対する債権者などの不満や反発が根強い場合には、再建計画に対する債権者の理解が得られず、結局多くの中小企業が破産、もしくは会社更生法適用になってしまっている現状があります。中小企業のワンマン経営などによくあるケースで、再生計画が認可されないと強制的に破産手続きに移行することとなります。

また、民事再生の申立てを行うことにより、再建型とはいえ法的に倒産処理を開始したことが周囲に明らかとなってしまい社会的信用を失うことになるおそれがあります。再生計画によって債務の免除がなされると、免除された額については債務免除益課税が発生することとなります。この課税について対策しておかなければ、税金が支払えずに計画に支障を来たす可能性があります。

その他、民事再生法では抵当権などの担保権付き債権の権利行使を禁止することができません。よって、債権者が担保権などを行使し、競売などに掛けてしまうと事業継続に必要な財産を失うおそれがあり、再建が立ち行かなくなる恐れがあります。そこで民事再生法では、一定の場合に限り競売の中止命令や担保権消滅許可制度などをもって担保権の行使を防ぐ手段もありますが、事前に提出する再生計画案や債権者集会などでしっかりと債権者の同意を得ておくことが必要です。

 

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法人の民事再生手続きの流れ

2016年1月6日 水曜日

弁護士への相談、依頼から申立て

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弁護士へ相談
民事再生の申立ては会社だけでその判断や選択をできるものではありません。まずは弁護士に相談し、何度も面会し打ち合わせの上で民事再生の申立てを選択する、という形になります。

資料として必要な書類の準備
民事再生申立てのために必要な書類を準備します。
依頼を受けた弁護士は「過去1年の月別の資金繰り一覧」「申立て後6ケ月間の資金繰り計画表」「再生事業計画」などの資料を作成します。そのために依頼者は様々な協力をしっかり行わなければなりません。

申立書作成
資料に基づき、依頼者と打ち合わして書類を揃え、民事再生申立書を作成します。

民事再生申立てから開始決定

裁判所に事前相談
申立て予定の1週間くらい前に裁判所に連絡して事前に相談しておくことが良くあります。
この時点で申立書に不備があればその修正や補充をし、予定日に滞りなく申立てが受理されるようにします。

申立て
民事再生の申立て後、裁判所は権利の保全のための暫定的処分を出す前に、会社の代表者および関係者から事情を聞く場合があります。

保全命令を出す
民事再生手続きは申立てから開始決定まで1、2週間の期間が空くことが多いです。その間は不動産の処分などを禁止するために保全処分が出されることが一般的です。これが出されると債務者は債務の支払いをしなくてよいことになります。

債権者への説明
民事再生申立ての後、会社としての債権者説明会を開催することが多いです。裁判所からもこの説明会の開催の措置を勧められることがあります。通常は申立てから1週間くらいに行うようになっています。

民事再生手続き開始決定から終了まで

再生手続き開始の決定
民事再生の要件が認められるとその後は裁判所および監督委員の監督のもと、再生の手続きが行われます。

再生計画案の提出と認可
債務者は裁判所の定めた日時までに、再生計画案を作成します。再建のうちどの程度の金額について免除してもらい、残額の再建についてどのような方法で弁済して行くのかを明確にしなければなりません。弁済期間は5年から7年程度とされることが多いです。開始決定日から通常3か月程度の後、債権者集会が開かれます。この集会において再生計画案を決議しますが、これを可決するためには、この集会に出席した債権者の過半数が計画案に同意しなければなりません。再生債権者の決議によって再生計画案が可決されると裁判所は再生計画の認可決定を行います。

再生計画の履行
債務者は再生計画に沿った事業を行い再生計画を遂行します。

終結決定
再生計画が終了すると民事再生手続きの終結決定が出されます。

 

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法人の民事再生を行う条件

2016年1月5日 火曜日

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民事再生を申立てできるのはどのような場合かというと、会社が取引先に対して支払ができなくなる、支払いが滞る、債務が超過するといった、破産に至る原因となる事実が起きた場合や、債務を弁済することができなくなった場合です。

再建の見込みについて

再建の見込みがあるか否かの検討は、破産した場合よりも多くの返済をすることが可能であるという具体的な理由のある再建計画を考えられるかどうかにかかってきます。この場合、債権者は返済計画に協力してくれます。反対に再建よりも破産したほうがより多くの返済を受けられるのであったり、再建計画に根拠がなく無理のある場合は協力してくれないでしょう。
民事再生は債権者の多数同意が必要になるので、破産した場合の返済金額を上回る返済が可能だという根拠のある再建計画を作成できることが必須です。

資金繰りについて

また、資金繰りについても重要です。
再生手続きに入ると通常であれば回収できる売掛金や代金の決済がその都度請求されることがあり、申立てを行う以前とは資金繰りが異なってくることになります。したがって申立てをする前にさしあたっての資金を用意しなければスムーズな計画の遂行ができません。申立てを行う前に半年程度の資金繰りが可能かどうかも検討しておくことが必要です。

破綻の原因

経営が破たんに至った理由が不動産投資や株式投資などであり、経営の合理化などでその原因を取り除くことが可能であれば再建の可能性は高いと思われます。一方で企業のシステムそのものが不況に陥っていて黒字化する手段がないなど、破綻の原因を取り除くことが困難な場合には再建が難しいでしょう。民事再生が成功する一番の条件は営業利益が確保できる事業があるかどうかです。

債務者の事業について

民事再生を行う企業の事業内容ですが、一般に債務者(企業)の技術やサービスのクオリティ、保有する設備や施設などが売上の大きな要素となっている場合であれば、仮に民事再生手続きに入ったとしてもユーザー側が受けられるサービスの内容が大幅に変わる訳ではないので、引続き取引を継続してくれる会社を確保することができますが、逆に債務者の信用やブランドが売上を確保するために重要な要素になっているサービス、または同業他社が多く、その競争が激しい業種では将来における収益性が乏しいため民事再生を行うことによる損害は大きなものになります。

 

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法人の会社分割と民事再生

2016年1月5日 火曜日

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債務過剰の会社が事業を維持しながら債務を縮小するための方法として、債権者の多数同意を必要とする民事再生手続きではなく、会社分割という方法を利用することがあります。会社分割とは経営の悪化する企業が対応する一つの手段として組織再編のうちのひとつです。会社分割のメリットは民事再生などの方法と異なり、資金が乏しくても実行できるという点です。

会社分割とは事業譲渡のことで、他者に事業・債権債務・従業員をすべて移転させ、譲り受けた会社の株式を対価として譲渡した会社に発行するものです。株式を発行するので現金が十分でなくても組織再編が行えるのです。この切り分けた事業が新しい会社として設立される場合を新設分割といいます。一般的に成長部門、優良部門を独立させるときに利用します。

会社分割の具体的な方法とは、A社の利益を出すことのできる事業を新規設立のB社に移転し、A社の過
剰債務となっていた金融会社に対する負債をA社に残したままA社は破産、A社に発行されたB社の株式も他に移転することでB社を守ることができる、という形になります。また、分割された事業が譲渡され、すでに存在している会社の一部になる場合を吸収分割といいます。

債権者がこのような債務切り捨てのための会社分割に関してクレームはつけられません。会社分割に際しては検査不要であり、民事再生と異なり債権者の同意を得る必要がないからです。近頃は債務超過に陥ってしまった企業が事業を継続したいがために会社分割の手続きを利用するケースが増えていますが、債務者への支払いを免れることを目的として乱用する事態が多発しています。このようなものは本来の会社法が想定していた趣旨とは大きく異なるものであります。法の趣旨の理解とともに濫用に対する注意が必要です。

このような会社分割に対して、民事再生手続きは債権者に対して透明性が高く債権者の権利を尊重してくれる手続きと言えます。債権者に説明を行い、事業再生の可能性、破産との比較、財産状況などの情報提供を持って債権者に合理的な判断を検討してもらい多数決にはかり、事業再建のスタートを切るものだからです。合法的に事業の再生を図る手続きである、という特徴があります。

 

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法人の民事再生と再生計画の種類について

2016年1月5日 火曜日

法人における民事再生について

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法人における民事再生につきましては、破産と比較して件数がはるかに少ないのが実情ではありますが、原則として経営陣の管理権を保持したまま手続きを行うことが可能な再建型の倒産手続きで、現社長や代表者が退陣することなく、再建を前提にスピーディに債務を縮小したいという希望を実現することができる中小企業向きの債務整理手続きの1つです。

現経営陣の主導のもと、債権者等の利害関係者の多数の同意のうえで再生計画を策定し、これを遂行することにより会社事業の再建と借金の弁済をを図ります。会社更生手続き等と比べると法的効力が弱い側面はあり、民事再生手続きの再生計画で圧縮できる債務は、担保がない無担保債権のみに限られますが、再建が手遅れになる前に再生手続きを申し立てることができるため、 手形不渡りによる銀行取引停止処分等を回避することができます。

民事再生は、再生計画に反対の債権者があっても、再生に多数の債権者の理解が得られる可能性があれば手続きは有効となります。民事再生法の再生計画は主に以下のパターンがあります。

 

自力で再建する
会社の借入金を最大90%免除される可能性があります。どの程度借金を圧縮できるかは会社の状況や事業の将来収益性などによって異なりますが、少なくとも毎月の返済額は相当に減額することが可能です。もちろん、債権者や再生手続き開始により選任される監督委員の意向もありますが、例えば不採算部門の事業を撤退したり、人員整理など縮小を図りつつ再生計画を進めていくことも必要になります。

スポンサーに頼る
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民事再生法を申立てるといずれの銀行からの融資も難しくなるため、資金援助してくれるスポンサー企業の存在が重要となります。民事再生を申請する前にスポンサーを決定し、それを申立てと同じくして公表する「プレパッケージ型」という再建方法があり、あらかじめスポンサーをつけておくことで取引先の信用もある程度回復でき、民事再生手続きの開始によるマイナスイメージを最小限に抑えることができます。ただし、スポンサーとしてもメリットがなければ資金援助を行うことはありませんので、再生手続きを行おうとしている会社の事業に利益が出ていたり、将来的に収益が見込める技術があったりしない限り、スポンサーが付くことは稀と言っても過言ではありません。

事業の一部を清算する
スポンサー企業や他の企業に事業売却を行うなど、営業の全てまたは一部を移管したうえで会社を清算する方法です。近年ではこちらの清算方法が一般的で、債務者は、営業譲渡代金にて債権者へ債務を返済します。債権者にとっても早期に債権の返済を受けられるのでメリットがありますが、民事再生を行う企業は将来的な収益部門を売却してしまうので、実質的に会社の存続が難しくなります。

なお、上述のとおり法人による民事再生手続きの申し立て後は、代表者等はそのまま経営権を持ちますが、裁判所により監督委員が選任されることが多く、裁判所が指定する重要事項の決定行為等については、いくら経営権が維持されたとしても監督委員の同意を得る必要が生じます。また、再建において現経営陣が継続して経営権を持つことが不適切と裁判所に判断された場合や、監督委員に無断で重要事項の決定行為(財産の処分ほか)を行ったりした場合は、再生手続きが打ち切られ、裁判所の職権で破産宣告されることすらもあることも認識しておく必要があります。

 

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個人再生のメリット・デメリット

2015年11月12日 木曜日

個人再生認可・決定後のこともよく考えておきましょう!

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個人の民事再生にはメリットもある反面、債務者によってはデメリットとなることも幾つかあります。
メリットはもちろん借金理由を問わず借金総額が減額されるという点ですが、反面その手続きが煩雑であったり、裁判所に申立てる手続きとなりますので、金融機関の個人信用情報リストに事故情報として記録される(ブラックリスト)のはもちろん、国が発行している裁判内容が掲載される「官報」にも住所氏名が掲載されるという点はデメリットかもしれません。

ただ、現実的に官報は毎日発行されているもので、かつ自己破産や個人再生が認可された人だけが掲載されるものではありませんので、一般の方が目にすることはまずないというのが実情です。一方で、これら官報に掲載される自己破産や個人再生リストを元に、複数の消費者金融等が勧誘のダイレクトメールなどを大量に送付してくることがあります。こうした勧誘に再び乗ってしまわぬよう注意するようにしましょう。

個人再生のメリット

借金の理由が問われない
個人再生の場合は、ギャンブルによる借金やブランド品などの購入による、いわゆる浪費した結果の借入金でも個人民事再生では手続きが可能で、それら浪費が不認可事由になることはありません。ただし、ギャンブルや浪費が債務の大半を占める場合、再生認可後の支払い額が通常より多くなる場合があります。

 

債務の減額
債務の減額が最大5分の1になるため、手続き後は現実的な返済計画が立てやすくなります。これまでの債務総額に対する将来の利息もなくなり、分割での返済が可能です。給与所得者等再生の場合は、この減額に関して全ての債権者が反対したとしても借金の整理を続けることができます。

住宅等の財産を残せる
自己破産とは違って、住宅や車などの財産を所有したまま手続きができる場合があります。ただし、ローン支払い中の車の所有者は債務者ではなく信販会社等になっている場合がほとんどですので、個人再生認可後は信販会社に引き上げられるケースがほとんどです。

取り立ての停止(電話含め)
手続きの開始した後は、弁護士から発送する受任通知により債権者(主に消費者金融)による取り立てや貸金業者による給与の差し押えなどの強制執行も停止させることができます。

資格制限がない
自己破産手続きは、一定の資格を得ることができなくなったり、一定の期間特定の職業(士業ほか宅建主任者や生保・損保外交員、警備員など)につけなくなることがありますが、個人再生にはそのような資格制限がありません。

個人再生のデメリット

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手続きが複雑

民事再生は手続きが複雑になっており、ある程度の費用が必要となります。それゆえに代理人(弁護士や司法書士)に依頼した場合は他の債務整理と比較すると費用がやや多くなります。また、手続きに約6か月ほどかかり、その後原則3年間の再生計画案に従って返済を継続していかなければならないので自己破産よりも整理にかかる期間が長くなります。

借金総額が5千万以下
借金の総額が5千万円以下であることが条件です。この中に住宅ローンは含まれず住宅ローンの減額はできません。住宅資金特別条項を定める個人再生手続きは、他の債務の返済額が減額されることで住宅ローンの支払いが楽になるというもので、住宅ローンそのものの債務がカットされる訳ではありません。

俗に言うブラックリストとなる
個人信用情報に事故情報(ネガティブ情報)として登録されますので、向こう約5年~10年間は新たな借入等できなくなります。当然、クレジットカードの審査も難しく、新たなカード作成はもちろんお持ちのクレジットカードも使えなくなります。

収入がないと手続き不可能
自己破産と異なり、継続的に返済ができる収入の見込みがないと手続きを受け付けてもらえません。また、給与所得者であっても収入の額の変動が大きいと思われる場合や個人事業主で安定した収入が見込めない場合などは不認可事由として認められない場合があります。

保証人へ債務の請求が行きます。
個人再生の対象は申立て本人のみとなりますので、保証人が付帯している借金については、以降保証人に請求が行くことになります。身内や知人等が保証人となっている場合は、その保証人に返済の義務が生じることになりますので、身内や知人間でのトラブルに注意する必要があります。

 

「官報」に掲載
国の機関としての法律、政令、条約などの資料を公表する国の広報紙に、住所氏名が掲載されることになります。ただし、官報を見ているのは役所(役所では官報の3年間の保存義務があります)、法律家、金融関係者などが主なので一般の人々が手に取って読む、ということはあまりないと言えます。

 

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個人再生の手続きの流れ

2015年11月12日 木曜日

1.弁護士(代理人)に依頼

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当事務所にご依頼いただきますと、各債権者に受任通知(弁護士介入通知)を発送いたします。これより、債務者への取り立てや返済をストップします。弁護士が介入し、弁護士介入通知を受けた貸金業者が、債務者に取り立てを行うことは法律で禁止されています。

2.利息制限法の上限金利への引直し計算

貸金業者から提示された取引履歴をもとに、法定金利(15%~20%)に基づく引き直し計算を行い、借金額を算定し直します。なお取引履歴が開示されるまでには約1か月~3か月ほどかかります。引き直し計算後、過払い金が発生していた場合には返還請求をします。

3.申立書類の準備

依頼者本人が地方裁判所にある申立書類や必要書類の取得を行います。仕事をされている方でも約1ヶ月程度で取り揃えることが可能です。書類が揃いましたら、それを元に弁護士とやり取りをしながら申立書類を完成させます。

4.裁判所へ各種書類の提出

裁判所へ申立書類を提出します。その後、裁判所からは個人再生委員が選任されます(東京地裁の場合、大阪地裁等は選任なし)申立てを行った約2~3週間ほど経過した後、個人再生委員と面接を行い(東京地裁の場合)、今後の再生計画について相談します。

5.債権総額確定

債権の総額が裁判所によって決定されます。
そして手続きをすることとなった理由等を描いた報告書を裁判所に提出します。また、個人民事再生手続きを行った本人が所有しているすべての財産のそれぞれの金額を一覧にした「財産目録」も提出します。

6.再生計画案を提出

今後の具体的な借金の返済方法を計画した書類を「再生計画案」として裁判所に提出します。再生計画案には、免除率や分割弁済方法の記載など慎重に検討する必要があり、算定にあたっては弁護士に相談のうえ、記載に誤りがないようにしなければなりません。

7.再生計画の認可決定

申立が要件を満たしていて書類に不備がなく、裁判所が認可すれば個人再生の開始となります。ただし、申立て棄却事由に該当していると申立てが棄却となります。棄却事由とは、以下のような場合です。

・再生手続きの費用の予納がない場合。
・再生計画案の作成ができない、できていない場合。
・再生計画案を作成した場合でも計画案の可決や認可の見込みがないことが明白な場合。
・不当な目的での申立てやそれが誠実に行われたものでない場合。
 たとえば、債権者からの取り立てを逃れる目的で申立てがなされた場合など。
・裁判所で破産手続きや清算手続き中で、そちらの方が債権者の利益にかなう場合。

8.返済がスタート

再生計画書に従い返済を開始します。
ここまでの手続きには、各地方裁判所によって多少の違いがありますが、おおよそ100日~180日程度を目安としています。

 

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個人再生を行う条件と費用

2015年11月12日 木曜日

個人民事再生を受けるにはいくつかの条件があります。

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個人民事再生を受けるにはいくつかの条件があり、それらの条件を満たさないと民事再生手続きを申立てすることができません。個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生の二種類があることは「個人の民事再生について」のページでご説明しましたが、手続きを申立てするには以下のような条件を満たす必要があります。どちらの申立てが適しているかは一度当事務所までご相談のうえ、弁護士と相談しながら適切な方法をご案内します。

小規模個人再生を受けるための条件

・将来、継続的にある程度の収入を得る見通しがあること。
(減額した後の借金を3年から5年程度で滞りなく弁済することが可能である)
・住宅ローンを除く債務が5000万円以下であること。

 

また、住宅を手放すことなく個人再生を行うためには、住宅ローン以外の債権者に住宅を担保としていないことが条件となります。再生計画に反対する債権者が半数未満であり、同時に債権金額の総額が2分の1未満の場合には小規模個人再生の計画案が認められます。しかし再生計画に反対する債権者が半数以上を占めると小規模個人再生を受けることが不可能になります。

給与所得者等再生

・小規模個人再生を利用できる債務者で、給与など定期的に収入を得る見込みがあること。
・自己破産などの手続きをしたことがある場合は、それから7年が経過していること。
・給与所得者等再生の手続きをしたことがある場合は、それから7年が経過していること。

 

上記のように小規模個人再生の条件にさらに条件が追加されます。そして「個人民事再生の種類」ページでもご紹介したとおり、給与所得者等再生では最低でも可処分所得の2年分を弁済しなければならず。これにより支払の総額が小規模個人再生(債務総額は最大で5分の1まで減額[債務総額が3000万円を超える場合は10分の1])より多くなってしまうことが往々にあります。

ただし、給与所得者等再生では再生計画案に反対する債権者がたくさんいても計画案が否決されることはないというメリットがあります。給与所得者等再生か小規模個人再生のどちらを選択するかは、反対する債権者が少なければ小規模個人再生を、反対する債権者が多い場合は給与所得者等再生を選択する、というかたちで申し立てを行う流れとなります。

個人再生に掛かる費用について

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個人再生手続きは、上記のとおり手続きが複雑で手間も時間も掛かるため、弁護士等への報酬はもちろん、裁判所によっては個人再生委員を選任することがあり、その報酬が別途必要になる(20万円前後)場合があります。

当たり前ではありますが、再生認可後は、裁判所に提出した再生計画案とおりに返済をしなければなりませんので、個人再生手続きに掛かる費用の捻出のほか、返済開始後の収支を良く考えてから手続きを行わないと、すぐに生活が行き詰ってしまう可能性があります。

 

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個人再生(個人民事再生)とは

2015年11月12日 木曜日

個人再生の特徴

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個人の民事再生法では、生活を立て直す「任意整理」(裁判所を通さず弁護士や司法書士に依頼し、債権者と債務者間で借金や利息の減額や返済期間などを交渉する方法)や「特定調停」(債務者本人が申し立てをし、裁判所が債務者と債権者の間に入り和解を成立させる方法)と比較すると、必要書類や手続きのほかに再生計画案も作成しなければならないので、ご自身の作業はもちろん相対的に時間も掛かり、少なくとも6ケ月程度の時間を必要とします。(「個人民事再生手続きの流れ」参照)、ただし、その分債務の額を大きく減額できる可能性も高くなります。

 

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個人での民事再生(個人再生)の場合、カードキャッシングや遊興費などでできた借金の返済が難しくなった場合には、返済の総額を減らし、その減額後の金額を3年から5年で分割返済する計画を提案して債権者に同意を求め、裁判所に認可してもらう流れとなります。この計画が承認されると、その計画通りに返済を実行するという約束のもとで残りの借金が免除されるのです。自己破産と違って住宅を手放さないという選択もできますが、その場合住宅ローンは免除の対象にはできません。また裁判所を通す手続きとなりますので、裁判所の決定内容が官報に公告することが規定されています。1回目は公告が再生手続開始決定時、2回目の公告が書面による決議に付する旨の決定時、3回目の公告が再生計画認可決定時です。

個人再生の種類

個人の民事再生の手続きには2種類あります。
「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」です。

小規模個人再生とは?

事業者の中でも比較的規模の小さな個人事業者を対象とする個人再生手続きです。 この場合、返済の総額が最大で5分の1(借金の総額が3000万円を超える場合は10分の1になります)まで減額になる可能性があります。ただし、そのためには債権者の消極的同意と呼ばれる条件が必要で、消極的同意とは「債権者の過半数以上の反対がない」という条件をクリアすれば再生計画が認められる、というものです。過半数の反対がないという条件なので「消極的同意」と言われています。

給与所得者等再生とは?

給与所得
その名の通り、給与所得者つまり会社員のようにある程度安定した収入がある債務者を対象とする個人再生手続きで、主にサラリーマンなどの給与所得者等についてだけ認められている手続きです。返済総額は、可処分所得(手取り金額)の2年分となり、さらに先述の小規模個人再生の最低弁済金額よりも必ず大きくなければならないという決まりがあります。給与所得者等再生では,債権者の反対があっても認可を受けることが可能で、債権者の消極的同意は必要ではありません。

上記のとおり、手続きそれぞれでメリット・デメリットがありますが、実際には給与所得者であってもその大半が小規模個人再生手続きを選択します。上述のとおり、給与所得者である程度安定した収入があっても、個人再生によって減額できる借金は小規模個人再生の方が大きくなるためで、給与所得者だからといって必ず給与所得者等再生を選択しなければならないということではありません。ただし、条件にありますように、小規模個人再生が認可されるには「過半数以上の反対がない」という消極的同意が必要です。給与所得者で小規模個人再生を行おうと考えても、小規模個人再生の認可が受けられない可能性が高い場合は、給与所得者等再生の手続きを取らざるを得ないことになります。

 

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