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| アクセス | JR新橋駅、日比谷口(SL広場)より徒歩10分 都営三田線、内幸町駅A3出口より徒歩2分 |
|---|
| 会社名 | 北法律事務所 |
|---|---|
| 代表弁護士 | 弁護士 北 久浩 |
| 所属弁護士会 | 東京弁護士会 |
| 登録番号 | 第24128号 |
| 本社所在地 | 東京都港区西新橋1丁目17番6号 高嶋ビル四階 |
| 電話番号 | 03-3501-0803(代表) |
| FAX番号 | 03-3501-0804 |
| アクセス | JR新橋駅、日比谷口(SL広場)より徒歩10分 都営三田線、内幸町駅A3出口より徒歩2分 |
| 営業時間 | 平日: 10:00~18:00 土日祝日: 事前ご相談に応じて承っております。 |
北法律事務所は、(以下、「当事務所」といいます。)は、お客様の利益を守るため、個人情報を正しく扱う事が当事務所の重要な責務であると認識し、以下のとおりプライバシーを定め、個人情報保護に努めます。
当事務所は、個人情報保護に関する法令及びその他の規範を遵守し、個人情報を適正に取り扱います。
当事務所が個人情報を取得する際には、利用目的を明確化するように努力し、適法かつ公正な手段によって、個人情報を取得します。
当事務所が取得した個人情報は、取得の際に記した利用目的もしくは、それと合理的な関連性のある範囲内で、業務の遂行上必要な限りにおいて利用します。
法令の定めのよる場合又は別途利用目的を通知・公表している場合を除き、ご本人の同意を得ることなくその他の目的には利用しません。
当事務所は、法令に定める場合を除き、個人情報を事前に本人の同意を得ることなく第三者に提供しません。
当事務所は、個人情報の正確性および最新性を保ち、安全に管理するとともに個人情報の紛失、改ざん、漏えいなどを防止する為、当事務所は個人情報の 取扱いに関し、従業員に対して適切な監督を行うとともに、個人情報の委託をする場合には、委託先が個人情報を適切に管理するように監督します。
当事務所は、本人が個人情報について、開示・訂正・利用停止・削除などを求める権利を有している事を認識し、これらの要求がある場合には、法令に従って速やかに対応いたします。
当事務所の個人情報の取扱いに関するご意見、ご質問、開示等のご請求、その他個人情報の取扱いに関するお問い合わせ窓口を、当事務所(電 話:03-6206-1728 担当部署直通)といたします。(尚、お電話の受付時間は、平日10:00~18:00とさせていただきます。)
30分5,000円+(消費税)
※多重債務相談、出会い系詐欺等の詐欺被害の相談については、無料相談にて受け付けております。
| 刑事事件 | 着手金 | 300,000円+(消費税)~ |
|---|---|---|
| 報酬金 | 300,000円+(消費税)~ | |
| 任意整理 | 着手金 | 1件当たり20,000円+(消費税) |
| 報酬金 | 1件当たり20,000円+(消費税) | |
| 個人再生 | 着手金 | 250,000円+(消費税)(住宅資金特別条項を利用の場合は+54,000円) |
| 報酬金 | 250,000円+(消費税) (裁判所への手数料などの実費は別途費用となります。また、個人再生委員費用は、別途必要となります) |
|
| 破産 | 着手金 | 200,000円+(消費税)(少額管財事件の場合は+108,000円 (裁判所への手数料などの実費は別途費用となります) (また、管財人事件となる場合の管財人費用は、別途必要となります) |
| 報酬金 | 200,000円+(消費税) | |
| 法人破産等 | 着手金 | 500,000円+(消費税)~ (裁判所への手数料などの実費は別途費用となります) (また、管財人事件となる場合の管財人費用は、別途必要となります) |
| 報酬金 | 500,000円(消費税)~ | |
| 過払い金の請求 | 着手金 | 0円 |
| 報酬金 | 過払い金の21.6% (訴訟による解決の場合は、27%) |
|
| 相続 | 着手金 | 100,000円+(消費税)~ |
| 報酬金 | 経済的利益の10.8%~21.6% | |
| 離婚 | 着手金 | 300,000円+(消費税)~ (訴訟となった場合は、+216,000円) |
| 報酬金 | 200,000円+(消費税)~ (訴訟となった場合は、+216,000円) |
|
| ※離婚事件については、上記の他に、財産分与や慰謝料などの金銭給付の請求を伴うときは、別途経済的利益に応じた着手金、報酬金(10.8%~21.6%)がかかります。 尚、事件の内容、依頼者の状況によっては、妥当な範囲での減額も可能ですので、ご相談下さい。 |
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| 交通事故 | 着手金 | 回収見込み額が100万円以下の場合、100,000円+(消費税) 回収見込み額が100万円を超える場合、回収見込み額の10.8% |
| 報酬金 | 回収額が100万円以下の場合、回収額の21.6% 回収額が100万円を超える場合、回収額の21.6% |
|
| 消費者問題 (詐欺被害) |
着手金 | 0円 |
| 報酬金 | 経済的利益の30%~40%+(消費税) | |
| ※訴訟となる場合には、別途着手金・日当・実費経費等がかかります。また、運営会社等へ内容証明郵便を発送する場合・カード会社への支払い停止抗弁書等を発送する場合は、別途、発送手数料がかかります。 ※出会い系詐欺以外にも、振り込め詐欺等の消費者問題や多重債務の問題(任意整理・民事再生・破産・過払い金)に関する相談も無料で承っております。 |
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債務整理には、「任意整理」「自己破産」[個人民事再生」「特定調停」「過払い返還請求」などいくつかの解決方法があります。債務の内容や金額、財産の有無などによって、ベストな解決方法を選ぶことが大切です。
北法律事務所では、専門家である弁護士が、あなたの状況を理解した上で、最適な手続方法をご案内いたします。債務整理のご相談は、無料でですので、一人で悩まず、遠慮なくご相談下さい。

借金の返済返済や債務の整理には幾つかの方法がありますが、その代表的な債務整理の1つである「任意整理」とは、その言葉のとおり「任意で借金を整理すること」、つまり債務者と債権者の間で返済計画や利息などの支払額の交渉を行って借金額を圧縮することです。例えば、今の返済額や返済プランでは無理があるけれど、現状継続的な収入もあり、月々の返済額を減らせば長期的に借金の返済が可能である場合などは最適な借金の整理方法と言えます。任意整理は、裁判所などの公的機関を通さないため、自己破産や個人再生のように官報に掲載されることがないので第三者に知れることはもちろんありませんし、職を失ってしまうような資格制限が生じることもありません。
ちなみに資格制限とは、自己破産手続きを行い、破産手続が開始されると一定の資格を失うことで、公的資格や職業に関するもののほか、後見人や遺言執行者など私法上の地位も含まれます。資格制限については、破産法に規定されている訳ではなく、それぞれの資格取得要件等を定める法律に規定されており、弁護士や司法書士、公認会計士や税理士などの士業はもちろん、、警備員、保険外交員、宅地建物取引主任者など様々な業種の資格における欠格事項に該当する場合がありますが、破産者が裁判所より免責許可を受ければ元のとおり資格を取得したり資格が使えるようになります(復権)。詳しくは自己破産ページにてご紹介します。
上述のとおり、任意整理とは債務者と債権者の間で返済計画や利息などの支払額の交渉を行って借金額を圧縮することと説明しましたが、債権者がなぜ話し合いで借金を減額してくれるのか?という疑問が生じます。これには「利息制限法」と「出資法」という二つの法律が大きく関係してきますが、利息制限法で定める利息の上限は、10万円未満なら20%、100万円未満なら18%、100万円以上なら15%と決まっているのに対して、出資法では29.2%の利息が上限となっており、多くの金融業者(消費者金融など)が出資法での利息を基準として貸付を行っていたからです。俗に言うグレーゾーン金利ですが、2010年6月にこの出資法における金銭の貸付けの上限金利は、利息制限法と同じ上限20%に引き下げられましたので、現在はこの20%を越えて貸付を受けることはできませんが、過去に借り入れを行っていて利息を払い過ぎているような場合には。過払い分を返還することや元本から相殺することもできます。
任意整理は債権者・債務者双方の任意による交渉となりますが、あくまで任意であり、債権者に対して交渉に応じろという強制力はありませんので、個人レベルで交渉に応じてくれる金融業者はまずないでしょう。いち早く問題を解決するためにも早めに任意整理の実績のある弁護士に依頼することが肝要です。当事務所では、お客様からご依頼を受けると同時にお金を借りた時から現在に至るまでの支払い明細を金融業者に開示請求を行い、本来支払うべき正しい借金額を割り出します。借り入れが複数社あってもお客様のご希望に沿えるよう一社ずつ粘り強く交渉し、残った借金をどのように返済していくかを決め、金融業者と和解契約書を交わします。
上記で「債権者がなぜ話し合いで借金を減額してくれるのか?」という部分で「利息制限法」と「出資法」の話に触れましたが、金融業者としては自社の儲けが少なくなってしまうのになぜ交渉に応じるのか?という部分にはもう1つ大きな理由があります。それは、金融業者としては利息を多く取りたいという反面、債務者に自己破産されてしまうと1銭も回収できなくなってしまうという懸念もあるからで、弁護士が任意整理で提示する案を断って和解不成立になれば、当然債務者には自己破産という選択肢が出てくるからです。自己破産については詳細ページをご確認いただきたいのですが、自己破産の免責許可が決定すると債務者はすべての債務において返済義務はなくなります(連帯保証は除く)。お金を貸した業者側からすれば、お金が1円も回収できなくなるくらいなら、大幅な利息カットでも返済してもらった方が良い、と考えるのが普通ですので、分割返済や利息カットに応じてくれるのです。
ただし、任意整理で円滑に借金を整理できる場合もあれば、デメリットなどが生じる場合もありますので、より詳しく任意整理について学んでいきましょう。
任意整理について・メインメニュー
| 任意整理について | 任意整理の対象となる借り入れ | 任意整理後の住宅ローンは? |
| 任意整理後のクレジットカードは | 任意整理のメリット・デメリット | 任意整理と特定調停との違い |
| 任意整理のQ&A | 北法律相談事務所TOP |
近年、SNSなどの普及によりインターネットユーザーの情報伝達力は非常に高くなっており、各企業も自社が展開するサービスや商品に対するイン ター ネット上での評判や口コミなどの情報を参考にしたり、それを参考にサービスの改善を行うなど、インターネットユーザーの生の声の重要性を非常に重視するよ うになりつつあります。とは言え、それと同時に不評や悪評も加速度的に拡散され、最近では一部のファストフード店のスタッフ不足問題がインターネットユー ザーにより拡散され、多くの店舗で一時休業に追い込まれたり、インターネットユーザーが不利になるような項目や情報を意図的に目立たなくして反感を買い、 企業戦略の方針転換を余儀なくされてしまうケースがあったりと、インターネットユーザーが企業に与える影響力は無視できないほど大きくなってきています。
ただし、こうした内容の評判や口コミは、企業側の努力である程度吸収できる部分ではありますが、まったくの事実無根の悪評や企業ブランドを貶めるた めに悪意を持って書かれた悪口については、企業側も頭を悩ませるところで、インターネットユーザーの情報伝達力を考慮すると、根も葉もないうわさや悪評と 言えど、無視できるものではありません。
北法律事務所では、誹謗中傷や風評被害となりうるインターネット上の書き込み、自社ブランドの毀損につながりかねない事実無根の掲載内容などの排除 を行っております。誹謗中傷や風評被害の情報発信元となっている個人ブログや掲示板などのメディアへの削除要請や、検索候補キーワード「●● 倒産」「●● ブラック」「●● 食中毒」などに対する排他対策ほか、プロバイダ責任制限法に基づいた発信元調査および発信者特定など、弁護士ならではの観点から各企業の様々な風評トラブ ルを解決いたします。中傷記事を掲載している個人ブログをはじめ、各メディアの多くは一般からの削除要請には応じないケースが多いのが実情です。事実、誹 謗中傷の書き込みや悪評などの風評被害により
1、企業イメージやブランドイメージの毀損
2、業績や売上が急速に悪化
3、従業員の離職、新卒採用の内定辞退
4、顧客からの問合せ減少、解約増加
5、従業員の実名等がインタネット上の様々なウェブサイトで拡散される
など、悪影響は止め処もなくエスカレートしていく恐れがありますので、早めに専門家の対策が必要です。インターネット関連の誹謗中傷対策業者では、 IPアドレス調査が限界で、発信者の特定まではできません。また、こうした誹謗中傷記事の削除要請につきましてもサイト運営者への削除要請レベルの対応が 限界で、削除するかしないかは当該ウェブサイト運営者の裁量に委ねられるのが実情です。インターネット関連の誹謗中傷対策業者では強制権はない一方で、弁 護士事務所であれば当該行為が「名誉毀損」はもちろんのこと、信用毀損罪や業務妨害罪に該当する可能性が十分にありますので、法的な裏付けを行いながらサ イト運営者に当該記事の削除を促すことができます。誹謗中傷が記載されているウェブサイトによっては、裁判所の仮処分命令の発令が必要であったり、専門的 な知識が必要になることもございますので、誹謗中傷記事や風評被害でお困りの際は、ぜひ一度北法律事務所までご相談ください。
ネット誹謗中傷や風評被害対策・メインメニュー
| ネット誹謗中傷や風評被害対策 | 企業向け誹謗中傷対策 | サイト運営者・発信者情報の調査 |
・「お金を受けとって欲しい」「○○万円が当たりました」などと言われ有料サイト会員に登録をさせられ、次々とポイントを購入させられた。
・芸能人・芸能事務所のスタッフ・マネージャーを装い、所属芸能人の相談相手としてメールのやり取りをお願いされ、次々とポイントを購入させられた。
・出会い系サイト経由で何度も待ち合わせをしても、直前にキャンセルされ、結局誰とも会えない。
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探偵事務所や興信所等に詐欺被害に係る返金依頼をした結果、何の解決もせず高額な調査料だけを請求され、結局は弁護士や認定司法書士事務所を紹介するといったケースが増えており、こうした二次被害の相談も急増しております。
出会い系詐欺かも?と思われたら、まずすぐに弁護士に相談してください。返還返金請求は時間の経過と共に取り戻すのが困難になってくるため、時間と の勝負と言っても過言ではありません。本気で返金を望むのであれば、交渉などの経験が豊富な当事務所の弁護士に一度、ご相談下さい。

1、まずは無料相談にて状況をお知らせ下さい
返還請求は時間との勝負です。
追って、当事務所よりご都合のよろしいご連絡先にお電話いたします。当事務所では秘密厳守を徹底しておりますので、ご相談者様のご家族や勤務先に知られることなく、安心してお手続きできます。
2、正式なご依頼
当事務所にて被害状況を把握、お手続きや料金に関する詳細をお伝えしたのち、返還請求をご依頼される場合は委任契約書等のお手続きに入ります。ご来所可能 な場合は、一度ご面談されることをおすすめいたします。なお、出会い系詐欺等の消費者問題につきましては着手金はございませんが、業者と訴訟となる場合に は、別途訴訟費用が発生いたします。
3、業者との返還交渉
正式にご依頼頂きますと業者へ内容証明を送付し、返還交渉に入ります。交渉進捗につきましては、適宜ご報告させていただきます。なお、内容証明送付に掛かる費用は実費請求となります。
4、ご返金
業者との和解が成立いたしますと返金のお手続きとなります。北法律事務所では多くの返金実績があり、当事務所へ報酬も完全成果報酬となっております。報酬額詳細につきましては、「弁護士費用」のページをご確認下さい。
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