弁護士への相談、依頼から申立て
・弁護士へ相談
民事再生の申立ては会社だけでその判断や選択をできるものではありません。まずは弁護士に相談し、何度も面会し打ち合わせの上で民事再生の申立てを選択する、という形になります。
・資料として必要な書類の準備
民事再生申立てのために必要な書類を準備します。
依頼を受けた弁護士は「過去1年の月別の資金繰り一覧」「申立て後6ケ月間の資金繰り計画表」「再生事業計画」などの資料を作成します。そのために依頼者は様々な協力をしっかり行わなければなりません。
・申立書作成
資料に基づき、依頼者と打ち合わして書類を揃え、民事再生申立書を作成します。
民事再生申立てから開始決定
・裁判所に事前相談
申立て予定の1週間くらい前に裁判所に連絡して事前に相談しておくことが良くあります。
この時点で申立書に不備があればその修正や補充をし、予定日に滞りなく申立てが受理されるようにします。
・申立て
民事再生の申立て後、裁判所は権利の保全のための暫定的処分を出す前に、会社の代表者および関係者から事情を聞く場合があります。
・保全命令を出す
民事再生手続きは申立てから開始決定まで1、2週間の期間が空くことが多いです。その間は不動産の処分などを禁止するために保全処分が出されることが一般的です。これが出されると債務者は債務の支払いをしなくてよいことになります。
・債権者への説明
民事再生申立ての後、会社としての債権者説明会を開催することが多いです。裁判所からもこの説明会の開催の措置を勧められることがあります。通常は申立てから1週間くらいに行うようになっています。
民事再生手続き開始決定から終了まで
・再生手続き開始の決定
民事再生の要件が認められるとその後は裁判所および監督委員の監督のもと、再生の手続きが行われます。
・再生計画案の提出と認可
債務者は裁判所の定めた日時までに、再生計画案を作成します。再建のうちどの程度の金額について免除してもらい、残額の再建についてどのような方法で弁済して行くのかを明確にしなければなりません。弁済期間は5年から7年程度とされることが多いです。開始決定日から通常3か月程度の後、債権者集会が開かれます。この集会において再生計画案を決議しますが、これを可決するためには、この集会に出席した債権者の過半数が計画案に同意しなければなりません。再生債権者の決議によって再生計画案が可決されると裁判所は再生計画の認可決定を行います。
・再生計画の履行
債務者は再生計画に沿った事業を行い再生計画を遂行します。
・終結決定
再生計画が終了すると民事再生手続きの終結決定が出されます。
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