個人再生のメリット・デメリット

個人再生認可・決定後のこともよく考えておきましょう!

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個人の民事再生にはメリットもある反面、債務者によってはデメリットとなることも幾つかあります。
メリットはもちろん借金理由を問わず借金総額が減額されるという点ですが、反面その手続きが煩雑であったり、裁判所に申立てる手続きとなりますので、金融機関の個人信用情報リストに事故情報として記録される(ブラックリスト)のはもちろん、国が発行している裁判内容が掲載される「官報」にも住所氏名が掲載されるという点はデメリットかもしれません。

ただ、現実的に官報は毎日発行されているもので、かつ自己破産や個人再生が認可された人だけが掲載されるものではありませんので、一般の方が目にすることはまずないというのが実情です。一方で、これら官報に掲載される自己破産や個人再生リストを元に、複数の消費者金融等が勧誘のダイレクトメールなどを大量に送付してくることがあります。こうした勧誘に再び乗ってしまわぬよう注意するようにしましょう。

個人再生のメリット

借金の理由が問われない
個人再生の場合は、ギャンブルによる借金やブランド品などの購入による、いわゆる浪費した結果の借入金でも個人民事再生では手続きが可能で、それら浪費が不認可事由になることはありません。ただし、ギャンブルや浪費が債務の大半を占める場合、再生認可後の支払い額が通常より多くなる場合があります。

 

債務の減額
債務の減額が最大5分の1になるため、手続き後は現実的な返済計画が立てやすくなります。これまでの債務総額に対する将来の利息もなくなり、分割での返済が可能です。給与所得者等再生の場合は、この減額に関して全ての債権者が反対したとしても借金の整理を続けることができます。

住宅等の財産を残せる
自己破産とは違って、住宅や車などの財産を所有したまま手続きができる場合があります。ただし、ローン支払い中の車の所有者は債務者ではなく信販会社等になっている場合がほとんどですので、個人再生認可後は信販会社に引き上げられるケースがほとんどです。

取り立ての停止(電話含め)
手続きの開始した後は、弁護士から発送する受任通知により債権者(主に消費者金融)による取り立てや貸金業者による給与の差し押えなどの強制執行も停止させることができます。

資格制限がない
自己破産手続きは、一定の資格を得ることができなくなったり、一定の期間特定の職業(士業ほか宅建主任者や生保・損保外交員、警備員など)につけなくなることがありますが、個人再生にはそのような資格制限がありません。

個人再生のデメリット

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手続きが複雑

民事再生は手続きが複雑になっており、ある程度の費用が必要となります。それゆえに代理人(弁護士や司法書士)に依頼した場合は他の債務整理と比較すると費用がやや多くなります。また、手続きに約6か月ほどかかり、その後原則3年間の再生計画案に従って返済を継続していかなければならないので自己破産よりも整理にかかる期間が長くなります。

借金総額が5千万以下
借金の総額が5千万円以下であることが条件です。この中に住宅ローンは含まれず住宅ローンの減額はできません。住宅資金特別条項を定める個人再生手続きは、他の債務の返済額が減額されることで住宅ローンの支払いが楽になるというもので、住宅ローンそのものの債務がカットされる訳ではありません。

俗に言うブラックリストとなる
個人信用情報に事故情報(ネガティブ情報)として登録されますので、向こう約5年~10年間は新たな借入等できなくなります。当然、クレジットカードの審査も難しく、新たなカード作成はもちろんお持ちのクレジットカードも使えなくなります。

収入がないと手続き不可能
自己破産と異なり、継続的に返済ができる収入の見込みがないと手続きを受け付けてもらえません。また、給与所得者であっても収入の額の変動が大きいと思われる場合や個人事業主で安定した収入が見込めない場合などは不認可事由として認められない場合があります。

保証人へ債務の請求が行きます。
個人再生の対象は申立て本人のみとなりますので、保証人が付帯している借金については、以降保証人に請求が行くことになります。身内や知人等が保証人となっている場合は、その保証人に返済の義務が生じることになりますので、身内や知人間でのトラブルに注意する必要があります。

 

「官報」に掲載
国の機関としての法律、政令、条約などの資料を公表する国の広報紙に、住所氏名が掲載されることになります。ただし、官報を見ているのは役所(役所では官報の3年間の保存義務があります)、法律家、金融関係者などが主なので一般の人々が手に取って読む、ということはあまりないと言えます。

 

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