個人再生の手続きの流れ

1.弁護士(代理人)に依頼

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当事務所にご依頼いただきますと、各債権者に受任通知(弁護士介入通知)を発送いたします。これより、債務者への取り立てや返済をストップします。弁護士が介入し、弁護士介入通知を受けた貸金業者が、債務者に取り立てを行うことは法律で禁止されています。

2.利息制限法の上限金利への引直し計算

貸金業者から提示された取引履歴をもとに、法定金利(15%~20%)に基づく引き直し計算を行い、借金額を算定し直します。なお取引履歴が開示されるまでには約1か月~3か月ほどかかります。引き直し計算後、過払い金が発生していた場合には返還請求をします。

3.申立書類の準備

依頼者本人が地方裁判所にある申立書類や必要書類の取得を行います。仕事をされている方でも約1ヶ月程度で取り揃えることが可能です。書類が揃いましたら、それを元に弁護士とやり取りをしながら申立書類を完成させます。

4.裁判所へ各種書類の提出

裁判所へ申立書類を提出します。その後、裁判所からは個人再生委員が選任されます(東京地裁の場合、大阪地裁等は選任なし)申立てを行った約2~3週間ほど経過した後、個人再生委員と面接を行い(東京地裁の場合)、今後の再生計画について相談します。

5.債権総額確定

債権の総額が裁判所によって決定されます。
そして手続きをすることとなった理由等を描いた報告書を裁判所に提出します。また、個人民事再生手続きを行った本人が所有しているすべての財産のそれぞれの金額を一覧にした「財産目録」も提出します。

6.再生計画案を提出

今後の具体的な借金の返済方法を計画した書類を「再生計画案」として裁判所に提出します。再生計画案には、免除率や分割弁済方法の記載など慎重に検討する必要があり、算定にあたっては弁護士に相談のうえ、記載に誤りがないようにしなければなりません。

7.再生計画の認可決定

申立が要件を満たしていて書類に不備がなく、裁判所が認可すれば個人再生の開始となります。ただし、申立て棄却事由に該当していると申立てが棄却となります。棄却事由とは、以下のような場合です。

・再生手続きの費用の予納がない場合。
・再生計画案の作成ができない、できていない場合。
・再生計画案を作成した場合でも計画案の可決や認可の見込みがないことが明白な場合。
・不当な目的での申立てやそれが誠実に行われたものでない場合。
 たとえば、債権者からの取り立てを逃れる目的で申立てがなされた場合など。
・裁判所で破産手続きや清算手続き中で、そちらの方が債権者の利益にかなう場合。

8.返済がスタート

再生計画書に従い返済を開始します。
ここまでの手続きには、各地方裁判所によって多少の違いがありますが、おおよそ100日~180日程度を目安としています。

 

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