任意整理と特定調停との違い

任意整理と特定調停との違いについて

特定調停とは?

特定調停とは民事調停手続きの一種であり、借金の返済が滞っている債務者の申し立てによって簡易裁判所が債務者と債権者との話し合いを仲裁して返済条件の軽減等に関する合意が成立するように話し合いを進め、債務者が借金を整理して生活の立て直しが可能になるようにする制度です。

任意整理と特定調停の比較

特定調停とは?
任意整理に比べると特定調停は裁判所を通じた手続きなので用意しなければならない書類が多く、依頼者本人も裁判所に何度も足を運ばなければなりませんが、自身で準備するので弁護士や司法書士への費用が低く抑えられます。任意整理の場合は裁判の手続きではないので書類等を自分で準備するなどの面倒がありませんが、弁護士や司法書士へ依頼するための費用が必要になります。

任意整理は弁護士や司法書士が整理を開始し、郵便またはファックスによって直ちに債権者へ通知が発送され、債権者へ届いた時点で請求は停止となります。特定調停は申し立ての2~3日後に裁判所から債権者へ調停開始の通達が行われ、それが届いた時点で請求が停止します。したがって、各種書類の作成や準備に時間がかかると債権者からの督促が止まるまでに時間がかかってしまうことになります。

特定調停により債権者と和解が成立すると、その調停調書が債務名義となります。和解した後に支払いが遅れると、訴訟手続きをすることなく給与などの差し押さえを受ける場合があります。それと比べると、任意整理による和解はその書面が債務名義にはならないので、支払が遅れたとしてもすぐに差し押さえを受けることはありません。

任意整理と特定調停さらに、特定調停というのは「現在」の借金を利息制限法の上限金利(15%~20%)に計算し直して減額された借金をどのくらいの期間で返済していくのか、ということを合意する制度であり、過払い金を回収できる制度ではありません。ですので過払い金が生じていた場合には、別途過払い金返還請求訴訟を起こさなければなりません。よって、任意整理は過払い金が返還されることを踏まえて返済計画を立てることができますが、特定調停は過払い金を返済計画に組み込むことは難しくなります。

また、特定調停の調停委員は債務整理の専門家ではないため、結果的に申立人にとって不利な調停内容になる可能性もあるので注意が必要です。交渉は調停委員の能力によるものが多く、和解しない債権者と粘り強い長期間の交渉は行わないことが多いようです。

 

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