交通事故

交通事故が、いつ起こるかなど、全く分かりません。
突然、自分が事故の当事者になってしまうことも、あるでしょう。
そんなときは戸惑ってしまう事も多いと思いますが、遠慮なく弁護士にご相談下さい。

 

交通事故問題に関する基礎用語

物件損害

物件損害とは、車が壊れてしまったときの修理費や代車費用などの損害をいいます。
強制保険である自賠責保険では、物件損害については適用されず、事故原因および過失割合などについて争いとなる事も少なくありません。

人身事故

1.人身事故
事故により怪我を負ってしまった場合に、治療費および通院による交通費などについては実費での請求が可能です。
問題になりやすいのは、医師が「必要な治療である」という証明書が無いと、損害として認められないもので、鍼灸・マッサージ費用、温泉療養費等の正規の医 師以外の治療による費用や、特別室等の治療費や医療器具、補助器具購入費、付添い看護費、死亡の場合の葬儀関係費用などです。

 

2.休業損害
交通事故により休業した場合に、その休業期間中の収入の額を請求できます。
休業期間とは、事故日から治療最終日までをいいます。
自賠責保険の基準では原則一日につき5,700円となっており、保険会社もその基準での請求をしてきます。
しかし、実際に請求できる金額は、給与所得者や事業所得者であれば休業期間中の現実の収入額です。

 

3.逸失利益
死亡事故や後遺障害が残ってしまった場合に、その交通事故がなかったらもらえたであろう収入の事です。

 

4.慰謝料
交通事故によって被害者に生じた精神的苦痛などの、非財産的損害に対する賠償をいいます。
自賠責保険での基準では、原則一日につき、4,200円となっており、保険会社もそのような計算での提示をしてきますが、実際には怪我の程度、入院期間又は回数に応じてそれよりも高い金額で請求できます。
また、被害者に後遺症が残ったり、被害者が死亡してしまった場合には、上記の入院慰謝料とは別に慰謝料の請求が可能です。

過失割合

交通事故が生じた場合、事故の過失の割合を両者で割り当てて決める責任割合のことをいいます。


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