自己破産後の生活について

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「自己破産により制限されるもの」にてご紹介したとおり、破産管財事件においては、原則として99万円以上の現金と時価20万円を超える財産は処分の対象となります。たとえば、破産者本人名義の自動車や生命保険は財産になり、それぞれ手放して現金化し、債権者の配当に回さなければなりません。また、貴金属や高価な家具、工芸品など、生活上支障を来たさない所謂贅沢品も換金して債権者への配当に充当されます。もちろん、破産法そのものが債務者についての経済生活の再建を目的としておりますので、その他所得を得るために必要な道具(車も継続所有が認められる場合がある)、電話加入権、賃貸物件の敷金債権まではその裁量は及びませんが、換価できる財産は債権者への配当に当てた方が、債権者はもとより、管財人や裁判所への心象も良くなります。

 

また、破産者は金融事故情報として官報(国の広報紙)に掲載されます。これは民事再生同様、自己破産手続きは裁判所による決定事項となりますので、避けることはできません。もちろん、金融機関などが共有するKSCやCICなどの指定信用情報機関にも事故情報として登録されることとなりますので、自己破産免責決定後、向こう7~10年程度はローンを組むことはもちろん、クレジットカードなどを新たに作ることもできなくなります。当然、自分のお子様含め、他人の借金の保証人などにもなれなくなります。よく「自己破産後は、携帯電話購入時の分割払いもできなくなりますか?」というご質問を頂きますが、こちらは金融機関が共有するCICの情報とは別で審査を行っているようですが、詳しくは各携帯電話事業者に直接ご確認ください。

 

自己破産手続きを行う多重債務者の多くは、免責許可が下りれば全ての借金が帳消しになると安易にお考えになられている方が多いのですが、上記のとおり自己破産後向こう10年程度は一切の借入れができなくなりますので、毎月の所得内で全てをやりくりしなければなりません。さらに、所得税などの国税や住民税などの地方税、健康保険料、年金などは自己破産しても免責にはならない非免責債務ですので、自己破産後も支払いは発生します。既に預貯金や換金できる財産は概ね自己破産時に配当されてしまっておりますので、まったくのゼロからのやり直しとなりますが、今後一切の借金ができなくなる事を十分に認識し、生活そのものを見直す必要があります。借金の督促など精神的苦痛から開放されるというメリットもありますが、向こう10年間健康に過ごせて安定した収入が確保できるという保証はどこにもありませんので、日ごろから倹約を心掛け万一に備えて貯蓄等を増やしておく必要があります。

 

なお、自己破産は申立人のみが対象となりますので、ご家族への悪影響は基本的にはありません。例えば、ご主人が自己破産をした場合、配偶者が所有している預貯金などは処分されませんが、マイホームや所有している車などは処分されてしまいますので、間接的に不利益を被る場合があります。また、使途が決まっている教育ローンなども利用不可となり、配偶者が専業主婦の場合、高額な教育ローンなどは組みにくくなりますので、特にお子様の大学入学など一時的でも多額の費用が必要になる際のお金の工面に苦労する場合があります。自己破産後は、一定の日常生活を送るうえでは不自由はないかもしれませんが、10年間という長いスパンをよく考慮して、自己破産はあくまで最終手段であるという認識を持つ必要があります。

 

北法律事務所では、マイホームを手放したくない場合などの債務整理となる任意整理個人再生のお手伝いもしておりますのでお気軽にご相談下さい。

 

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