自己破産のQ&A

自己破産に関するQ&A

Q.01:自己破産後も携帯電話本体代金の分割払いはできますか?

A.01:分割で支払っているということが債務に当たるので債務の一覧に加えて裁判所に申告しなければなりません。また、債権者平等の原則があり、携帯電話本体代金の分割払いだけを申告からはずすということもできません。したがってこの債務は自己破産の申告による免責となり、携帯電話の契約が破棄される可能性が高くなります。しかし毎月の利用料金の滞納がなく本体の分割払いも残額が少額ない場合にはこの限りではないので、弁護士と相談されることをお勧めします。


Q.02:自己破産後は元々所有していたクレジットカードを継続使用することはできますか?

A.02:自己破産以前より所有しているクレジットカードは借入や支払残高がなければ手元に残せますが、クレジットカード会社が破産者の信用情報を確認するまでの期間となります。
カード会社は必ず与信(顧客の信用情報を確認する作業)を定期的に行います。会社によりその頻度はまちまちですが、カードの使用期限の際には必ず与信作業を行うので、そのタイミングで破産情報が確認されカードは解約ということになります。


Q.03:自己破産が職場に知られてしまうことはありますか?

A.03:自己破産をすると国の広報誌である「官報」に住所氏名が記載されます。官報は毎日発行されるものでその内容も国会事項や法律、人事異動など様々な内容が多岐にわたり掲載されるので一般の方が目にして破産者を見つける、ということはほぼないと思われます。
会社でも破産者が社内にいるかどうかを定期的にチェックすることはないので会社に知られるということはほぼないと思われます。


Q.04:生活費を稼ぐためのギャンブルは免責不許可になりますか?

A.04:基本的にギャンブルでの借金は遊興費となるので免責は受けられません。ただし、ギャンブルでの借金により生活費を返済に充てたため、生活費が足りなくなりそれで借金を繰り返してしまった、というような場合には生活のための借金ということで自己破産できる可能性もあります。しかし生活費の半分以上を遊興費に使っていたなど、常識を逸脱した借金の場合はやはり免責は下りませんので注意が必要です。


Q.05:子供が賃貸マンションを借りる際の保証人にはなれますか?

A.05:自己破産をした人がローンの連帯保証人になれないという決まりはないので保証人の申し込みはできます。しかし銀行などの金融機関は保証人の信用情報をチェックするので破産者ということがわかってしまい審査に通らないと思われます。ブラックリストは5年から7年程度で記載が削除されますが、官報のデータベースもあるので自己破産の情報がきれいに消される、というのは難しいです。


Q.06:自己破産申し立て前に資産を配偶者名義に移した方が良いでしょうか?

A.06:自己破産の申立てをしようとする人の財産や資産は生活必需品を除いてすべてを現金に換えて債権者へ平等に返済しなければなりません。申立ての直近に資産の名義変更をするような行為は財産隠しとされ、免責が認められなくなります。


Q.07:自己破産後、配偶者との共有名義の資産はどのように処分されるのでしょうか?

A.07:たとえば1戸建てを共有名義で所有しているとすると破産者の持ち分が競売のうえ換金され、債権者へ配当されます。しかし実際に半分だけ売却することは不可能です。この場合、共有者に協力してもらい全体として資産売却するか、もしくは共有者が破産者の持ち分を買い取る、という対応になります。


Q.08:自己破産申請を予定している夫から離婚を申し付けられました。

A.08:家族のために離婚に応じた方が良いのでしょうか?
A8.あらかじめ配偶者へ財産の名義変更をしたり財産分与として財産を渡し自分の財産をなくした上で離婚、その後自己破産の申立てを行い免責が決定したら財産を戻してもらう、このような行為を「偽装離婚」といいます。これは破産法では認められていませんし、財産隠しとされ免責が受けられなくなります。


Q.09:仕事をするうえでどうしても車が必要なのですが、自己破産したら処分されてしまうのでしょうか?

A.09:自動車ローンが残っている場合は自動車の所有がローン会社なので当然のことながら車を引き上げられてしまいます。また、一括購入やローンの支払いが終了している場合には自動車の価値により取り扱いが異なります。20万円以上の価値がある資産については換金して債権者に配当することになっていますので、自動車がその価値以上だとすると管財人により処分され返済に充てられることになります。


Q.10:借金に保証人を設定している場合、自己破産後でも保証人に請求が行きますか?

A.10:保証人とは債務者がなんらかの事情で債権者に対して返済できなくなった場合に代りに返済する義務を負うというものです。債務者が自己破産し、支払いの免責を受けた場合には保証人に債務の請求が来ることになります。


Q.11:今現在、奨学金貸与中で在学中ですが、自己破産した場合は奨学金は打ち切られるのでしょうか?

A.11:奨学金といえども借入金であり金利も付きますし、返済が滞ってしまった場合には督促もあります。自己破産も可能ですが学生の場合には保証人が付いていることと思われます。Q10にあるように破産者の返済義務はなくなりますが、保証人へ債務が移りますので注意が必要です。また、自己破産をするとブラックリストに約7年間掲載されるので借入やローンを組むことが不可能となり、奨学金についても同様の扱いとなります。


Q.12:法人の自己破産の場合、代表者も自己破産しなければならないでしょうか?

A.12:会社が自己破産の申立てをしても代表や役員までもが破産しなければならないということではありませんが、会社の債務に対して連帯保証人となっている場合には当然のことながら代表および役員に債務の支払い義務が移ります。個人の資産で支払えなければ自己破産の手続きをとることになります。

 

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