免責が認められないケース

bankruptcy_disallow01

免責とは、支払不能となった借入金の支払い義務を裁判所の判断において免除して貰うということで、自己破産手続きを取られる方の最終目的は、裁判所からこの免責許可を貰うということになります。これは、破産法の主たる目的となる「債務者の経済生活の再生機会確保」という観点からも、重要な要素ではありますが、では、自己破産の申請を申し立てればどのような種類の借入金でも免責を受けることができ、借金がなくなると言えば決してそうではなく、破産者は裁判所での破産の審問という面接を受け、その上で免責が許可されるかどうかが審議されたうえで免責となるか、免責不許可となるかが決定されます。

 

不適切な理由での借入の場合は免責が認められない場合もあり、免責にならない借入金は「破産法第252条 第1項目」において定められています。わかりやすく言い換えると主に以下のような事由が免責不許可となります。もちろん破産者は、免責許可となれば借金は帳消しとなりますが、反対に破産者の借金を免除することで、債権者は最大の不利益を被ります。裁判所がその決定を下すためには、それ相応の理由と、破産者にも相応の義務を負わせなければなりませんので、破産法では下記のような行為は免責不許可事由として定められています。

 

・破産者が破産申し立てを行う前に、保有していた預金や不動産などの財産を他の近親者の名義に書き換えて移したり、所有財産を隠すような行為をした。

 

・違法な金利で貸し付けを行っている、いわゆる闇金融からお金を借りたり、クレジットカードで商品を購入したのちに安く売りさばいてしまうような行為をした。

 

・パチンコ、競馬、競輪、競艇などのギャンブルでの借金、高価な貴金属や飲食、旅行での散財など、浪費が主な借金の原因となっている場合。

 

・財産に関する書類や帳簿を偽造したり隠ぺいしたりした場合。

 

・支払不能に陥るほど多額の借金があるにもかかわらず、それがないように見せかけて別の金融会社より新たな借入をしている場合。

 

・実際には存在しない偽の債権者名簿を裁判所に提出した場合。

 

・正当な理由なく、破産管財人の業務を妨害するような行為(例えば財産の引き渡しを拒否するなど)をした場合。

 

・以前に自己破産の申立てを申請し、破産手続きが決定し免責許可を受けたことがあり、それから7年が経過していない場合。

 

・破産の申立てを申請するに至った経過を、説明・報告する義務や所有財産を破産管財人および裁判所に開示する義務、また免責調査に協力する義務に違反した場合。

 

特にご相談として多い「浪費を背景とした自己破産は免責不許可となるのでは?」という点については、確かにそのままですと収入に対して不相応な支出をした、ということで免責不許可事由に該当する可能性はありますが、裁判所に自己破産手続きを申し立てる前に、家計簿などを付けて収支の改善を徹底したり、当事務所にご依頼した時点で債務の支払い督促は停止しますので、その浮いた金額を債権者への按分弁済に充てるなどして、返済への誠意を見せることも重要です。現行の破産法では、免責不許可となるケースは稀で、きわめて悪質な免責不許可事由(例えば、元々自己破産を前提として多額の借入れを行うなど)に該当しない限りは裁量免責となるケースがほとんどですが、場合によっては裁判所から破産申し立ての取下げを促されるケースもあります(東京地裁では近年年間10件前後が免責不許可となっています)ので、免責不許可事由を気にされている方は早めに当事務所までご相談ください。

 

自己破産について・メインメニュー

自己破産とは? 破産宣告について 自己破産の種類について
自己破産申し立ての手続きの流れ 免責が認められないケース 自己破産により制限されるもの
自己破産後の生活について 自己破産のメリット・デメリット
自己破産Q&A
北法律相談事務所TOP    

copyright© 北法律事務所. All Rights Reserved.